「私がした発明を、他人が特許出願しようとしています。そんなことできるのですか?」

答え:できません。
 あなたは発明した時点で「特許を受ける権利」を得ます。その「特許を受ける権利」を、その他人に譲渡したというのなら、その他人は特許出願することができますが、そうでないなら、その他人は、あなたの発明を特許出願することはできません。
(もちろん、たまたま、その他人が自ら同じ発明をした場合は、できます)

冒認出願とは

あなたが発明した場合に、それをうっかり誰かに話してしまったとします。
その人は、「お、これはいいことを聞いた。先に特許を取っちゃえ」と思って、特許出願しようとしたとします。
しかし、その人は「特許を受ける権利」を持っていないので、勝手に出願するということはできません。
人の発明を盗んだことになります。

他人がした発明を盗んで、あたかも自分が発明した如くに特許出願することを、冒認出願といいます。冒認出願をした場合、例え特許が認められたとしても、無効の権利となります。

特許庁は、盗まれた発明であることは分からないので、形式的には特許出願を受け付けます。
しかし、このような出願は「冒認出願」と呼ばれ、例え、特許になったとしても、無効の権利です。
ただし、盗まれた発明であることを証明するのは結構大変です。
その人は、「自分で発明したんだ」と主張するでしょう。

したがって、発明を盗まれたくなかったら、特許出願の前に、他人に話さないことです。

他人の発明は盗んではいけません。
ただし、誤解しないでください。
他人の発明を改良して、改良した部分について特許出願することは可能です。
改良した部分は、その改良した人の発明だからです。その人に「特許と受ける権利」が発生します。

盗みではなく、たまたま同じであることもある

同じ発明をたまたま異なる人が発明した場合ってありますよね。
その場合は、それぞれに「特許を受ける権利」が発生します。
この場合は、早く出願したものが特許を受けることができます。
早い者勝ちです。

補足

早く出願した者が勝つという法律上の仕組みは、「先願主義」といいます。
逆に、先に発明しさえすれば、出願が遅くても勝つという仕組みは、「先発明主義」といいます。
「先発明主義」の唯一の国は、アメリカでしたが、2013年に法改正で、先願主義に変りました。

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