あなたの発明、「魔法」のままじゃ特許になりません。

「魔法」は特許になりません。

そりゃあ、そうだと思いますよね。
でも、良くあるんです。
魔法のまま、特許を取ろうと思っている人って。

「仕組み」が大切

いくら便利な物を発明したと言っても、「魔法」の段階では特許は取れません。
エアコンだって、液晶テレビだって、スマホだって、その技術の仕組みが分からない人にとっては「魔法」みたいなものですが、これらは「仕組み」があり、本当の魔法ではありません。
「技術」と「魔法」の違いは、仕組みが客観的に説明できるかどうかです。

仕組みが良くわからない魔法の段階では、特許はとれません。
当業者が理解できる程度に仕組みを明らかにしなければ特許は取得できません。

保温性の高い水筒は、魔法瓶(マホービン)と言います。
これが無かった時代からすれば、「魔法」の瓶ですね。
しかし、魔法瓶は、2重の壁で間を真空にして、熱の伝達を遮断して、保温または保冷するという仕組みです。
「魔法」ではありません。
このような仕組みを明らかにすることで、特許を取得することができます。

「どこでもドア」では特許は取れません

「こんなものがあったら良いと思うんです。特許をとれますか?」という相談を受けることがありますが、たまに、具体的な仕組みを考えていない人がいます。
「具体的な仕組みは考えていないけれど、きっと今の技術だったらできると思うんです」という人がいます。
残念ながら、その段階はまだ発明をしたとは言えません。
具体的な仕組みを考えてこそ、発明をしたと言えます。

どこでもドア・・・ドアを開けると行きたいところに行ける。
スモールライト・・・ライトを当てると物が小さくなる。

これらはとても便利そうですが、仕組みが分かりません。
仕組みが分からない状態だと発明をしたことにはなりません。
特許はとれません。

説明の後だしはできません。

特許の出願書類は、分かりやすく書く必要があります。
自分では仕組みが分かったつもりでも、他人はそう簡単に理解できません。
他人にも理解できるように出願書類を作成する必要があります。
審査の段階で審査官から「仕組みが分からない」と言われると、結構、困ります。
審査過程では、出願当初の開示の範囲内でしか、勝負できないからです。
あとから付け足すことができません。

(なお、薬の発明などは、効果の仕組みが分からなくても、効果が得られるという実験例を記載することで特許を取得することができます。再現できることを立証しているからです。)

まとめ

出願書類には、発明がなぜそのような動作をするのか、仕組みをしっかり記載する必要があります。

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