発明をしたらすべきこと

「やった~。これはすごい発明をしたぞ~」
と思ったら、まずしなければならないこととは何でしょうか?

それは、特許権などの知的財産権が欲しいかどうかを考えることです。
せっかく良い発明をしたのなら、何かしら利益に結び付けたいですね。
そのためには、権利が必要です。
権利が無いまま、発表してしまえば、「万人の共有物」になってしまいます。
「万人の共有物」とは、誰が使っても文句が言えないということです。

発明を保護するための権利は、特許権、実用新案権、意匠権のいずれかになります。

何か作品を作ると著作権が自然に発生しますよね。
それで、発明も著作権で保護できるんじゃないかと考える人がいます。
しかし、著作権では、発明は保護できません。
著作権は、文章や歌などの「創作性のある表現物」を保護してくれますが、発明を保護してはくれません。
著作権登録という制度がありますが、登録しても発明は保護できません。

特許権、実用新案権、意匠権などを取得するにはお金が必要です。

お金を掛けてでも、特許権などの権利を取得すべきかを考える必要があります。

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