特許の世界で「公知」ってどういう意味?

公然知られていることを「公知」と言います。

公知とは、不特定の者に秘密でないものとして、その内容が知られることをいいます。
特許出願前に公知の発明、つまり公然と知られた発明については、「新規性」がないとして原則特許を受けることができません。

特許制度は発明を公開することへの代償として独占権を付与するものですから、すでに公に知られている発明に対して独占権を付与することは法目的に反すると考えられるためです。

特許要件で要求される「公知でないこと」の対象地域は国内だけでなく、外国も含まれます。また、インターネット上での公知も含みます。

(寄稿:湘洋内外特許事務所)

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