たまに聞く特許の「権利行使」って何のこと?

特許の「権利行使」という言葉を聞くことがありますね。
どう言う意味なのかピンと来ない方もいるかも知れませんね。

「権利行使」とは、裁判所に自分の特許権を侵害している者を訴えて、自己の特許権にかかる製品の販売製造・製品を使用した事業の差止請求や、損害賠償金などを請求することを言います。

ただ、自分の特許権を侵害している者に警告をしたり、特許権の利用についてライセンスの交渉をしたりすることも広い意味で権利行使に含めることがあります。

「警告書」とは、特許権者が、自分の権利を侵害している者に対して、侵害行為の停止等を求めて相手に送る書類のことです。

必ずしも「警告書」というタイトルで書類が来るわけでもなく、「〇〇〇に対する警告書」や「〇〇〇通知書」と記載されていることもあります。
権利者は、訴訟によって侵害行為の差し止めや損害賠償を求めることができますが、訴訟を提起する前にまず「警告書」を送って、相手の出方を見ます。

警告書の書式は特に決まっていませんが、少なくとも 
・自己紹介(住所、名称、特許権)
・自己の権利(例えば特許番号)
・侵害の事実
・侵害行為の停止等を求める旨
・返答がない場合の対応
等が記載されています。
実際には、弁理士や弁護士に警告書の作成を依頼することが多いです。警告書は、「内容証明郵便」で送られることが多いですが、最近ではEメールで送ることもあります。

(寄稿:湘洋内外特許事務所)

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