新しくないと特許は取れません!

特許について、かなり多くの人が誤解していることがあります。
特許取得のための重要な要件のひとつです。
この要件を満たさない発明は、どんなに優れたものであっても、特許を取ることはできません。
知財の業界にどっぷりつかっていると、当然誰でも分かっているだろうと思って、つい話し忘れることがあります。
今日も、初めてお会いする会社の社長さんと特許について話しているときに、当然ご存じだろうと思っていたのですが、見事に、ご存じありませんでした。

そのとっても重要な特許の要件とは?

それは、ずばり「新規性」です。
新しいことです。
客観的に新しいことです。

例え自分の発明でも、他人に漏らしてしまえば、その時点で新規性は失われます。
新規性が失われると特許を取ることはできません。
もちろん審査官は過去の文献を調査することくらいしかできませんので、あなたが誰かに話したことを調べることはできません。したがって、特許は成立するかも知れません。しかし、そのような特許権は無効理由をはらんだものとなります。
いざ、権利の有効性が争われたときに、出願前に新規性が失われていたことが証明されると、その特許権は無効になります。

良く誤解されるのが自分で公開した場合です。
守秘義務を負わない誰かに感想を聞くために話をしてみたり、
自分で販売してみて、売れるかどうか試してみたり。
出願する前に、ついつい公開したくなるものです。
でも、気を付けてください。
一旦公開したら、それはもう「時すでに遅し」です。

販売すれば、守秘義務を負わない人に公開したことになるので、新規性は失われます。

良い発明を思いついたら、他人(守秘義務を負わない人)に公開するまえに特許出願することを検討しましょう。

特許を取りたいならば、公開前に特許出願を済ませることが重要です。

(「新規性の喪失の例外」といって、新規性を喪失しても、一定の要件を満たす場合、新規性を喪失していないとみなしてくれる制度があります。しかし、これは例外中の例外です。この制度についは、また今度、お話します。)

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