特許の発明者、出願人、特許権者の違いとは?超簡単に説明!

特許の出願書類には、「発明者」と「出願人」を記載します。
「発明者」、「出願人」の違いって何でしょうか?

「発明者」とは

「発明者」は、発明をした人のことです。
あなたが何かを発明したら、あなたが「発明者」になります。
複数人で共同して発明をした場合は、みんなが「発明者」になります。
みんなの名前を「発明者」の欄に記載します。

「出願人」とは

「出願人」とは、特許を出願する人です。
「出願人」になれるのは、①②のどちらかです。
①「発明者」自身
②「発明者」から権利を譲り受けた人。この権利は、「特許を受ける権利」と呼ばれます。

発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けることなく、勝手に「出願人」になることはできません。それをすると、権利を盗んだことになってしまいます。

発明者自身が「出願人」になる場合もあれば、発明者から権利を買った人が「出願人」になる場合もあります。
複数人で共有することもできます。
その場合、「出願人」は複数になります。

持ち分の割合は、お互いの契約で決まります。 

持ち分を誰かに売るということもできます。

あなたが一人で発明をした場合に、持ち分の半分だけを誰かに売るということも可能です。

特許が取得できた場合、「出願人」は、「特許権者」になります。

「発明者」は、永遠に不変。「出願人」は、変わることがある。

「発明者」は、その発明をした人です。
発明の事実は変わらないので、「発明者」は永遠に変わることがありません。

しかし、「出願人」や「特許権者」は、譲渡等により変わっていくことがあります。
変わった場合は、特許庁に届け出ます。特許庁は、「原簿」という記録を書き換えます。

以上です。

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