特許の出願をしただけでは審査は始まらない。審査の開始を求める「審査請求」とは?

特許出願を行っただけでは審査は開始されません。
審査を受けるためには、出願審査請求書を特許庁長官に提出して審査をしてもらうよう請求する必要があります。それを出願審査請求といいます。

出願審査請求は、出願の日から3年以内にすることができます。この期間内に出願審査請求がされない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。そうならないためにも期限管理をきちんと行う必要があります。

出願審査請求は、出願人本人だけでなく、第三者が行うこともできます。他人の出願が特許されるかどうかで、自分の今後の事業に影響を受ける第三者が存在するからです。

なお、審査請求の際は、特許庁に費用を支払う必要がありますが、個人や中小企業には、一定の条件を満たす場合は、費用が1/3になる軽減制度があります。

<寄稿 湘洋内外特許事務所>

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