特許権知的財産権の権利の存続期間について
存続期間とは、特許や著作権等の権利が存続する期間、つまり権利の有効期間のことをいいます。
特許権は原則として出願日から20年(薬事法の承認が必要な場合は例外的に最大25年)を存続期間とします。
実用新案権の場合は、出願日から10年、
意匠権の場合は設定登録から20年、
商標権の場合は設定登録から10年
となっています。
特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、一定の期間に限り独占権を認めることとしているためです。
ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、更新登録をすることで永久的に使用することができます。
なお、著作権は著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、権利期間は死後50年間です。
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