特許の要件の「進歩性」って何?

特許、実用新案は、「新規性」が登録の要件ですが、さらに「進歩性」が求められます。

例え、新しくても、誰でも思いつくような下らない発明には権利を与えないという趣旨です。

特許権等は、強力な独占排他権なので、簡単には認めていないわけです。
法律上は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知の技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない、というような規定ぶりです。

これを知財の世界では「進歩性」と言っています。
特許法の条文には「進歩性」という言葉は一度も出てこないのですが、知財の業界では(特許庁も含めて)、伝統的に「進歩性」という用語を使用しています。ちなみに、英語では、inventive stepと言います。

「進歩」しているか否かを問うているのではない

ただし、紛らわしいのは「進歩」しているかどうかを審査するわけではありません。
容易に考えられなかったかどうかがキーポイントなんです。
審査で進歩性が否定された場合には、反論として、容易に考えられなかったという事情を論理的に説明することになります。

進歩性を肯定する根拠として、その発明に従来の技術では成しえなかった特別な効果があることを主張するのも効果的です。

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