冒認出願とは?他人の発明を盗むということ。
「冒認」とは、普段聞き慣れない言葉ですが、「他人の発明を盗む」ことです。
つまり、「冒認出願」とは、他人の発明を勝手に出願することです。
特許の場合、発明について「特許を受ける権利」は、発明完成と同時に発明者が取得するものです。そのため、通常は、発明者か、もしくは、その発明について特許を受ける権利を承継した者以外は、出願人にはなれません。
一方で、何らかの形で他人がした発明を見聞きして、自分がした発明である振りをして先に特許出願してしまう悪い人がいないとは言えません。
そのような出願を、「冒認出願」といいます。
冒認出願は、拒絶理由(特許法第49条)の1つでもあります。また、特許が付与された場合はその特許は無効とされます(特許法第123条)。
なお、他人からは発明を聞いてそれに改良を加えた場合は、その改良部分については自分が発明したことになりますから、その部分について特許出願することは「冒認出願」とはなりません。
<湘洋内外特許事務所 寄稿>
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