「発明者」と「出願人」の違いについて

特許を出願するときは、「願書」という書類に、「発明者」と「出願人」を記載しなければなりません。
「発明者」と「出願人」には、何を記載すべきなのでしょうか?
これって、結構分かりにくいので、お話します。

「発明をしたので、誰かに相談したら、その人が代わりに出願してくれました。」
こういう話があります。
発明したのはあなた。
だから、特許になったら、「自分に権利があるはずだ」と思っていませんか?

こういう誤解はよく聞きます。

「特許出願には弁理士の費用とかも含めてたくさんお金がかかるので、代わりに出願してあげましょう。あなたにはロイヤリティを支払いますよ」という話。

あなたは「自分が発明者なのだからちゃんと権利があるはずだ」と思っていませんか?

「発明者」は、あくまで発明をした者というだけで、将来特許権の所有者という訳ではありません。
特許権の所有者になる権利は、「特許を受ける権利」と言いますが、「発明者」ではなく、「出願人」のことです。「出願人」が、将来特許権を所有することになります。

発明者がそのまま出願人となれば、発明者が最終的に特許権の所有者になります。
一方で、特許権が譲渡できるように、特許を取得する前の権利も譲渡できます。
発明をすると「特許と受ける権利」が発生しますが、これは人に譲渡することができるのです。
したがって、何かを発明した後に、その権利を他人に譲渡すれば、「発明者」と「出願人」が異ならせることができるのです。

そのことを十分に理解して、他人に譲渡する分には問題ありません。
しかし、「代わりに出願してあげますよ」という人の中には、あなたが特許制度を良く知らないことに付け込んで、権利を奪って、自分が出願人となって出願してしまう人がいます。
もちろん、あなたの意志に反して発明を盗んだのなら、違法行為として訴えることができますが、あなたが良くわからないまま同意してしまっていると、後から反論するのは難しいでしょう。

もちろん、あなたは一人では事業化できないという場合に、協力してくれる人に出願人になってもらう方法もあります。その場合は、特許使用料の何%を貰うなど、あなたにどんな権利があるのか明確に契約しておきましょう。

もし何か発明して、協力者が現れたら、誰が「出願人」になるべきか良く考えてください。

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