相談先は、弁理士である必要があるのか?

「発明をしたので、どこかに相談したいな~」
「特許の相談って、どこに行けば良いのだろう?」
「ネットで検索すると、商品化してくれそうで、ホームページが綺麗なところがあるんだけど。そこに行って見ようかな」
ちょっと、ちょっと、それは危険ですよ、という話です。

ネットで色々探してここに来て頂いたあなた。
発明の相談が、なぜ弁理士のいる事務所(「特許事務所」と言います)でなければならないのかを説明します。

大失敗しないために、とても重要なことです。

1.守秘義務のない人に発明を話したら、特許は取れなくなります。

ご存知の通り、特許は何でも取れる訳ではありません。
新規性が必要です。
新しくないアイデアに特許は与えられません。
そうですよね。新しくないアイデアに特許権が成立したら、とても迷惑です。
このルールはとても厳格なのです。
審査官は、審査で一生懸命に先行技術を探して「これは新しくない」と拒絶してきます。

特許を取るために「新しいこと」はと~っても重要なのです。
新規性とは、新しいということ。誰にも知られていないということ。その人数は問われません。
たった1人でも守秘義務を負わない人に発明を話したら、新規性は失われます。

弁理士は、難しい弁理士試験をパスした国家資格の保持者です。
弁理士法で厳格な守秘義務を負っています。
特許法に詳しくない発明者に変わって発明を聞いて出願を代理できる唯一の資格業です。

弁理士法 第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

弁理士でない者は、守秘義務がありません。
「守秘義務を負いますよ」と約束されても、いったいどこまでの範囲が良く分かりませんよね。
保障してくれるのでしょうか。

2.発明を盗まれるかも知れません。

「アイデアを募集!」
「いいアイデアには報酬を支払います!」
「商品化を手助けします!」
「主婦の発明で、こんなに儲かりました!」

こういう宣伝がされたりします。
本当なのでしょうかね?
アイデアを欲しい企業はたくさんあるでしょう。
でも、報酬はなるべく払いたくないですよね。
アイデアは「情報」なので、一旦教えてしまったら取り戻せません。

アイデアを教えた後に、「残念ですが、そのアイデアは既に弊社も持っています。報酬は支払えません」と言われたら?
その会社が特許を取っても、「私が考えたんだ」と文句言えませんよね。証拠がないですから。

3.具体的なアドバイスはどうせ貰えません。

あなたは、なんのために相談したいのですか?
具体的なアドバイスが欲しいからですよね。

あなたの発明に関して、具体的なアドバイスができるのは、弁理士だけです。
「この発明は、こういう点で先行技術に似ていますね。もう少し改良してはどうですか」などとアドバイスできるのは、弁理士だけなのです。
弁理士でない者がこういうアドバイスをすると弁理士法違反となります。

例えば、「特許○○士」、「知的所有権○○士」、「○○登録指導員」、「商標○○士」などと称する「資格」がありますが、どれも法律で認められた資格ではありません。このような者が弁理士と同様の業務を行うことは違法な行為です。(引用元:日本弁理士会のホームページ)

医者でない者が患者の診断をできないと同じです。
「風邪かどうかぐらい誰でも診断できるのに」と言われるかも知れませんが、風邪じゃない重病かも知れない。
浅い知識での判断は、とても危険ですよね。

もちろん、医者でなくても、一般的な話としてなら、病気の解説はしてもOKです。
それと同じく、弁理士でない者は、一般的な話はできます。
「特許権は存続期間が20年です。」、「特許を取るためには、新規性が必要ですよ」とか。

しかし、あなたは、あなたの発明について具体的にどうしたら良いかを知りたいのですよね。
残念ながら弁理士でない者は、一切アドバイスはしてくれません。
違法行為ですから。

結局は、「弁理士に相談してください」と言われるのがオチです。

もしくは、もっと特許の知識を身につけた方が良いですよといわれ、その会の会員になりましょうと言われて、会費を払うことになります。

4.結局、弁理士事務所に行けと言われるので無駄足になります。

以上の通り、結局は、弁理士にいる事務所(特許事務所)に行くことになるのですから、最初から弁理士のところに行きましょうね。

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