「ライセンス契約」とは? クロスライセンスって何?

ライセンス契約とは、特許権の「通常実施権の実施許諾契約」または「専用実施権の設定登録契約」のことをいいます。
つまり、特許権者が特許発明を自ら実施するだけではなく、他の者に対して特許発明を実施する権原を許可することをいいます。

特許法では、専用実施権(特許法第77条)と通常実施権(特許法第78条)の2種類の実施権制度があります。

専用実施権は、ライセンスを受けた者だけが独占的に実施でき、特許庁の原簿に登録しなければ効力がありません。
一方、通常実施権は、独占的ではなく同じ内容について、複数人に設定することができます。

特許権者側をライセンサー、許諾してもらう側をライセンシーといい、ライセンサーとライセンシー間で使用期間・使用内容・使用範囲・使用料金・解約条件などを詳細に定めて契約をします。

なお、互いにライセンスしあうことを、クロスライセンスといいます。

<湘洋内外特許事務所 寄稿>

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