面白い特許:これで宣伝効果アップは間違いない?
特許第6572407号「飲料用自動販売機」
<特許公報の図1>
<特許公報の図2>
これで宣伝効果アップは間違いない?
<ざっくり解説>
この発明は、飲料用自動販売機に関するものであり、テレビ、ラジオ、インターネット等の媒体と同じように広告宣伝を行うことができるというものです。
図1はサービス提供装置10を示す概略正面図であり、図2はサービス提供装置10の制御方法を示すフローチャートです。
この飲料用自動販売機(サービス提供装置)10は、
利用者に無料で飲料を提供する飲料用自動販売機であって、
利用者の注文操作により複数の飲料から特定の飲料を選択するサービス選択手段1と、
商品や企業等の広告宣伝情報を保存する情報保存手段2と、
前記広告宣伝情報を表示する表示手段3と、
飲料を提供するサービス提供手段4と、
前記サービス提供装置10を制御する制御手段5と、
を備え、
前記制御手段5は、前記サービス選択手段4により前記特定の飲料が選択されると、前記情報保存手段2から任意の又は特定の広告宣伝情報を選択し読み出して前記表示手段3に表示させ、
前記広告宣伝情報の表示終了後、前記表示手段3に広告情報に関する質問が表示され、質問回答手段により当該質問に回答後、前記特定の飲料の提供が開始される、
というものです。
以上のような構成を備えているサービス提供装置10の制御方法について、図2のフローチャートを見ながら読み解いてみましょう。サービス提供装置10の制御方法とは、商品や企業等の広告宣伝情報を表示終了後、利用者の選択した特定のサービスを提供するサービス提供装置を制御するための制御方法です。
サービス提供装置10の制御方法は、
利用者の注文操作により複数のサービスから特定のサービスを選択するサービス選択工程S1と、
特定のサービスが選択されると任意の又は特定の広告宣伝情報を選択する広告宣伝情報選択工程S2と、
選択された広告宣伝情報を表示させる表示工程S3と、
広告宣伝情報の表示時間と設定された時間とを比較する表示時間比較工程S4と、
設定された表示時間が到来すると特定のサービスを開始させるサービス開始工程S5と、
を有しています。なお、表示時間選択工程4では、設定時間に到達しない場合は利用者に選択された特定のサービスは開始されません。
このようなフローに従うことにより、高い宣伝効果を得ることができる、というものだそうです。
この発明についてもっと詳しいことが知りたい方は、この特許公報を参照してみてください。
記事017:JPB6572407
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