特許取得の要件「新規性」、その例外とは? 新規性を失った発明でも特許が認められることがある

新規性を失った発明は特許を受けることができませんが、一切認めないとするとそれはそれであまりに厳しすぎるので、一定の要件化、新規性を失っていないとみなしてくれる制度があります。

「新規性喪失の例外」の規定です。

認められるケースは、下記の通りです。

・意に反して公知になってしまった場合。

  たとえば、発明を盗まれて公知にされた場合など

・発明者や権利を承継した者の行為に起因して公知になった場合

  たとえば、試験のために知られるに至ったとか、論文発表したとか、販売をしたとか。

しかし、発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも先願主義の原則に対する例外規定です。このため、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が独自に同じ発明をして、その発明について先に特許出願や公開をしていた場合には、特許を受けることができません。

また、公開した後、いつまでも例外が認められるわけではありません。特許、実用新案は、発明に公開から1年に出願しなければいけません。意匠登録出願も、1年です。(従来6か月でしたが、1年に改正されました。平成30年6月9日以降の出願に適用)

なお、商標は、新規性という要件はありません。商標は、自社と他社のものの混同を防ぐための単なる識別標識であり、創造物ではないからです。

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