技術評価書(ぎじゅつひょうかしょ)って何でしょう?
実用新案権は、特許権と異なり、新規性・進歩性等(実体的登録要件)を審査せずに設定されます。
出願から2~4か月で権利が発生します。
したがって、新規性・進歩性などが無い無効な権利も発生してしまいます。
そこで、権利の有効性について特許庁に、権利の有効性について評価を請求することができます。技術評価書には、関連する先行文献や、新規性・進歩性等の評価が記載されます。
実用新案権に基づいて、他社の模倣品に警告をしたい場合は、技術評価書を請求し、有効な権利であることを確認した後でなければなりません。
無効な権利に基づいて、警告などの権利行使をしてしまい、相手に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償する責任が生じますので注意が必要です。
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