なんと紛らわしい言葉、「公開公報」と「特許公報」
紛らわしい言葉に、「公開公報」と「特許公報」があります。
覚える必要はないのですが、念のため、説明しておきます。
公開公報とは
特許は出願しただけでは取得できません。
特許出願のあとに審査をして貰い、めでたく審査にパスした後に特許権が発生します。
審査は、「審査請求」といって、特許庁に15~20万円程度支払わなければスタートしません。
特許出願から審査請求までの期限は3年です。
3年以内に審査請求をしなかった場合は、出願は取り下げたものと扱われます。
一方で、特許出願をすると、1年半で特許庁で勝手に公開されます。
この公開された公報を、「公開公報(正式には、公開特許公報)」といいます。
公開された場合、その出願には、出願番号のほかに、特開2018-002323号のように、公開番号が付与されます。
公開番号には年号が入っています。
特許公報とは
特許公報は、審査にパスして特許権が発生した場合に、公開されるものです。
特許98789号のように、特許番号が付与されています。
特許番号は、通し番号なので、年号は入っていません。
まとめ
上記の通り、公開公報で見ることができる出願内容は、特許権は発生していません。
たまに、「公開公報に掲載されたから特許が成立している」と勘違いする人がいますが、注意してください。
「こんな面白い特許があるよ」と言う場合でも、特許権は発生していない出願段階の場合があります。
このサイトで掲載している「面白い特許」シリーズは、特許が取得されたものに限っています。
特許が取得できていないアイデアをネタにしても面白くないですから。
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