「職務発明」とは?
企業、大学、国、地方公共団体などに所属する従業員が、その業務として職務上行った発明を、「職務発明」といいます(特許法第35条)。
職務発明に関しては、権利の帰属や従業者の対価など様々な問題がありました。そこで、2015年に法改正がされました。通常、特許を受ける権利は発明者に帰属します。しかし、あらかじめ契約や就業規則等で定めていれば、職務発明についての特許を受ける権利は、最初から使用者に帰属することとなりました。また、従業員が特許を受ける権利を企業に譲渡した場合に、従業者に対するインセンティブについてガイドラインが設けられました。
なお、職務とは関係ないけれど会社の業務範囲に入る発明を「業務発明」、職務にも業務にも関係のない発明を「自由発明」としています。
例えば、自動車会社の研究者が新しいブレーキを開発した場合は職務発明に該当しますが、新しい化粧品を開発した場合は業務や職務に関係がなければ職務発明に該当せず、自由発明に該当します。自動車会社のセールスマンが新しいブレーキを開発した場合は、職務として行うものでない場合は職務発明に該当しませんが、会社の業務範囲に属するので業務発明に該当します。
あなたが特許出願をしたいと考えたときは「職務発明」に該当しないかどうか考えましょう。
「職務発明」に該当する場合は、あなたの帰属する会社等と相談す必要があります。
「自由発明」の場合は、あなたの帰属する会社等とは無関係に、あなたが個人で特許出願をしても良いことになります。
注意すべきことは、例え会社等を辞めた場合でも、会社等に属していたときにした発明は、依然として職務発明に該当します。あなたが勝手にその発明を特許出願すると、後々トラブルになるかも知れません。
<寄稿 湘洋内外特許事務所>
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