◆知的財産権法の基礎の基礎
知的財産の代表格は特許ですが、そもそも知財財産って何でしょうか?
知的な財産。
明確な定義はないのですが、「人の頭で考えられたもので、財産的価値のあるもの」、といったところでしょうか。
知的財産は、簡単に言えば、「価値ある情報」とも言えます。
無体財産ともよばれます。
情報ですので、簡単に人に知られてしまいます。
真似されると創作者の利益が守られないので、そのための決まりが出来ました。
知的財産権法です。
主に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあります。
特許権は、技術的思想の創作である発明を保護します。
実用新案権は、特許の簡易版のような制度で、同じく技術的創作を保護します。
実用新案の場合、「発明」ではなく「考案」と言いますが、法域が異なるだけで、実体は変わりません。
あなたのアイデア、例えば、「滑らないスリッパ」を、特許で守りたいなら「発明」になりますし、実用新案として守りたいなら「考案」ということになります。まあ、大した問題ではありません。
特許権の存続期間は20年。実用新案はその半分の10年です。
特許取得には、新規性、進歩性等をクリアしているかどうかのの審査があります。
実用新案には、そのような審査がなく、出願すれば数か月で実用新案権が発生しますが、そのままでは、他人に権利行使できません。権利行使する前に、特許庁に権利の有効性について評価して貰わなければなりません。
特許件か実用新案権か?
メリット、デメリットを考えて、どっちかの権利を選ぶことになります。
意匠権は、物品の外観デザインを保護します。スマホの形とか、メガネのフレームの形とか、バッグの形とかです。
商標権は、商品名とかロゴマークを保護します。
「The個人発明」が対象としているのは広い意味で「発明」と言われる範囲です。
特許権、実用新案権、意匠権のカバーする範囲ということになります。
なお、特許、実用新案、意匠、商標は、産業財産権と呼ばれ、特許庁の管轄です。
そして、必ず、特許庁へ登録が必要です。
これに対して、著作権は、文化庁の管轄です。著作権は、登録の必要がありません。
あなたが絵や小説を書いた時点で、世界に対して著作権が発生します。
これは、ベルヌ条約という国際条約に加入しているからです。
ただ、文化庁は、著作物を登録を受け付けています。登録すれば、あとあと証拠になるからです。
しかし、発明は、著作権の対象ではありません。著作権では一切保護されません。
たまに、発明を著作権で保護できますよ、登録を手伝いますよという詐欺があります。
気を付けましょう。