=あ=

◆Rマーク ®

=い=
◆意見書 ◆イ号、イ号物件 ◆意匠 ◆意匠権 ◆意匠に係る物品
◆意匠に係る物品の説明 ◆位置商標 ◆委任状 ◆引例

=う=
◆動き商標

=え=
◆役務 ◆閲覧請求 ◆Fターム

=お=
◆音商標 ◆オンライン出願

=か=
◆改良発明 ◆過誤登録 ◆過失
◆願書 ◆間接侵害 ◆願番 ◆慣用商標 ◆関連意匠制度

=き=
◆記載不備 ◆記述的商標 ◆技術的範囲 ◆技術評価書
◆業として ◆拒絶査定 ◆拒絶査定不服審判 ◆拒絶理由通知 ◆金銭的請求権

=く=
◆区分 ◆組物の意匠 ◆グレースピリオド ◆クロスライセンス

=け=
◆警告書 ◆権利期間 ◆権利行使

=こ=
◆考案 ◆甲号証、乙号証 ◆更新登録 ◆公知
◆控訴 ◆公表公報 ◆公報
◆国際公開 ◆国際出願 ◆国際調査 ◆国際特許分類 ◆国際予備審査
◆国内書面提出期間 ◆国内処理基準時
◆個別委任状 ◆コンピュータ・ソフトウェア関連発明 

=さ=
◆サービスマーク ◆差止請求権
◆サポート要件 ◆産業財産権 ◆産業上の利用可能性

=し=
◆GIマーク ◆色彩のみからなる商標 ◆識別番号 ◆自他商品役務識別力 ◆実施可能要件 ◆実施関連出願 ◆実施許諾 ◆実施料 ◆実体審査 ◆実用新案権
◆指定国 ◆指定商品・指定役務 ◆私的複製 ◆従属クレーム ◆従来技術 ◆出願公開制度 ◆出願審査請求
◆出願の分割 ◆出願の変更 ◆出願日の遡及 ◆種苗法
◆上位概念・下位概念 ◆称呼
◆肖像権 ◆商標
◆商標権 ◆商標調査 ◆商標登録異議申立 ◆商品・役務区分 ◆情報提供 ◆職務発明 ◆職権訂正
◆新規事項追加 ◆新規性 ◆新規性喪失の例外 ◆審決 ◆審決取消訴訟
◆審査 ◆審判制度 ◆進歩性

=す=
◆数値限定発明 ◆スーパー早期審査
=せ= ◆世界知的所有権機関(WIPO) ◆先願主義 ◆先使用権 ◆専売特許
◆先発明主義 ◆専用実施権 ◆専用使用権 ◆前置審査

=そ=
◆早期審査 ◆遡及効 ◆属地主義 ◆損害賠償(損害賠償請求) ◆存続期間

=た=
◆ダブルパテント
◆団体商標

=ち=
◆地域団体商標 ◆地域ブランド ◆知的財産権 ◆中間処理 ◆中途受任
◆直接侵害 ◆著作権 ◆著作者人格権 ◆著作物 ◆著作隣接権
◆地理的表示

=つ=
◆追納 ◆通常実施権 ◆通常使用権

=て=
◆TM ◆訂正審判 ◆手続補正書

=と=
◆当業者 ◆動的意匠 ◆独立クレーム ◆特許 ◆特許異議申立 ◆特許印紙
◆特許協力条約(PCT) ◆特許権 ◆特許権の回復 ◆特許原簿 ◆特許査定 ◆特許査定謄本 ◆特許証
◆特許情報プラットフォームJ-PlatPat(IPDL)
◆特許審査ハイウェイ(PPH)
◆特許請求の範囲(クレーム) ◆特許調査 ◆特許の要件 ◆特許表示 ◆特許無効審判 ◆特許を受ける権利

=に=
◆二次的著作物

=ね=
◆年金

=は=
◆発明 ◆発明の単一性 ◆発明の実施 ◆発明を実施するための形態 ◆PATENTSCOPE ◆パテントトロール ◆パリ条約

=ひ=
◆ビジネスモデル特許 ◆秘密意匠
◆標準必須特許 ◆標準文字制度

=ふ=
◆ファーストアクション ◆複製権 ◆不使用取消審判 ◆不正競争防止法 ◆不正使用取消審判 ◆普通名称
◆部分意匠 ◆プロパテント 

=へ=
◆並行輸入
◆弁理士

=ほ=
◆包括委任状◆防護標章◆方式審査 ◆法人著作 ◆冒認出願 ◆補償金請求権 ◆補正却下決定不服審判 ◆補正指令 ◆ホログラム商標

=ま=
◆マーカッシュ形式

=め=
◆明確性要件 ◆明細書 ◆面接審査

=ゆ=
◆優先権 ◆優先審査 ◆優先日

=よ=
◆要約書

=ら=
◆ライセンス契約

=り=
◆立体商標

=る=
◆類似群コード

=ろ=
◆六面図
◆ロゴ商標

用語集

=あ=

◆Rマーク ®

Windows®などに見られるRマークは、「Registered Trademark」の略、すなわち、登録された商標を示します。登録されていないけれども商標として使用していることを示すために、「TM」(「TradeMark」)と付す場合もあります。

日本では、登録商標の表示は法律上義務づけられているわけではありませんが、なるべく付すように勧められています(商標法第73条)。

なお、登録されていない商標について商標登録表示を行うと、虚偽表示となって罪に問われる可能性があるので注意が必要です。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となってしまいます(商標法第80条)。

=い=

◆意見書

知財の世界で、「意見書」とは、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願において、審査官からの拒絶理由に対し、意見、反論を述べるために提出する書面のことを言います。拒絶理由通知発送の日から、指定された期間内(特許の場合は通常60日以内、意匠・商標の場合は通常40日以内)に提出することができます。
通常、意見書とともに補正書を提出します。補正書は、特許請求の範囲等を補正して、拒絶理由を解消するために提出されます。

審査過程のこうした意見書や補正書の提出処理を知財の世界では「中間処理」といいます。

◆イ号、イ号物件

「イ号」とは、権利侵害の有無が問題となっている対象物のことです。方法についての権利侵害においては、「イ号方法」ということもあります。
対象物が複数の場合は、イ号、ロ号、ハ号・・・となります。

◆意匠

意匠法では意匠は「物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるもの」と定義されています(意匠法第2条)。そう言われると、ちょっと難しいですが、英訳すると、Design(デザイン)です。つまり、「物品の美的外観・デザイン」のことです。意匠権の存続期間は登録の日から20年です。
なお、バッグの持ち手部分や万年筆クリップ部分のような、物品の部分のデザインも、意匠として認められます(意匠法第2条1項カッコ書き)。一方で、不動産、絵画、エンジンの中身などは意匠とは認められません。

◆意匠権

産業財産権の1つで、物品のデザイン(意匠)を独占的に所有できる権利です。意匠権の権利範囲は、意匠登録された登録意匠とそれに類似する範囲にまで及びます。意匠権を取るためには「工業上利用できること」「新規であること」「創作が容易でないこと」などの条件を満たす必要です。
意匠権は、設定の登録により発生し、その存続期間は設定登録の日から20年です。特許権は出願の日から20年となっているので、特許権より長いですね。

◆意匠に係る物品

意匠登録出願の際に願書に記載しなければならない事項の1つで(意匠法第6条1項3号)、登録を受けようとする意匠(デザイン)が施された物品のことです。経済産業省令で定められています。例えば、スーツケース、眼鏡、ソーセージなどたくさんの物品が挙げられています。どのような物品が定められているかご覧になりたい場合は、意匠法施行規則別表第一下欄に掲げる物品の区分の欄をご参照ください。

◆意匠に係る物品の説明

「意匠に係る物品」に定められている物品(意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分に記載されている)以外の物品について意匠登録出願をするときに、願書の「意匠に係る物品の説明の欄」に記載しなければならない説明のことです。その物品の使用の目的、使用の状態等、その物品がどのような物品であるかを理解できるような説明を記載する必要があります。

◆位置商標

文字や図形等の標章とその付される位置によって構成される商標です。標章自体に識別力がない場合でも、標章が常に商品等の特定の位置に付されることによって識別力を有する商標をいいます。
わが国では、2015年4月1日より出願が可能となりました。

例えば、株式会社エドウインのズボンの後ろポケットの左上方に「EDWIN」と付されているタグの位置が登録されています(商標登録第5807881)。

◆委任状

代理人が代理権を持っていることを証明する書面のことです。役所での手続きなど日常生活でも委任状が必要なケースがあります。特許の世界でも同様に委任状が必要なケースがあります。通常の手続であれば委任状は不要ですが、出願人にとって不利益となる手続き(特許法第9条)や出願人の意思に反して勝手に手続が行われることが想定される場合には、委任状が必要になります。

委任状が必要となる手続きの一例としては、
・拒絶査定不服審判の請求
・国内優先権の主張
・出願の放棄、取下げ
・名義変更の手続
・中途受任
・商標登録異議の申立て
等があります。なお、委任状には個別委任状と包括委任状があります。

◆引例

審査官が新規性、進歩性が無いことを理由に出願を拒絶する場合に拒絶理由を通知します。その中で出願を拒絶する根拠として示した公報や文献などのことです。特許の場合、「先行(技術)文献」、「従来技術文献」「引用例」や「引用文献」と呼ばれることもあります。

=う=

◆動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化して見える商標のことです。テレビやコンピュータ画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。文字や図形等が時間の経過に伴って変化する場合や、時間の経過に伴って変化せず移動するのみの場合であっても、動き商標に該当します。
わが国では、2015年4月1日より出願が可能となりました。

例えば、東宝株式会社で配給されている映画の冒頭に流れている「円に囲まれた東宝のロゴ」と「東宝株式会社」の文字が、次第に浮かび上がる動きが登録されています(商標登録第5805759)。

=え=

◆役務

商標登録において指定するサービスのことで、独立して取引対象とすることができ、他人のために行う労務または便益のことです。具体的には、広告業、コンサルティング、求人情報の提供などたくさんの役務があります。
商標権は、ロゴマークなどの標章と、指定商品または指定役務を定めて設定されます。

◆閲覧請求

特許庁長官に対して、出願に関する書類(明細書、拒絶理由、及び意見書等)の開示を請求することをいいます。
特許庁の閲覧窓口で書面により閲覧請求することも、オンラインで閲覧請求することもできます。閲覧請求の方法と閲覧する中身によって手数料は変わります。オンラインの場合は1件につき600円または1,000円必要です。閲覧窓口の方が手数料高めです。

◆Fターム

日本国特許庁独自の技術分類記号で、特許文献の技術的特徴点の分類体系またその分類体系において用いられる分類記号のことです。
発明の内容を複数の観点で分析するため、Fタームは1件の特許公報に複数付与されています。

例えば、下記のようなFタームが特許公報の書誌的事項に記載されている場合

・Fターム:4B026DC05

4B026(テーマコード):「食用油脂」
DC05(Fタームリスト):「栄養の改善(ダイエット食品)」
つまり、この発明は「食用油脂」について特に「栄養の改善(ダイエット食品)」に関する発明ということがわかります。

=お=

◆音商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことです。
わが国では、2015年4月1日より出願が可能となりました。

例えば、小林製薬株式会社のCMで使用されている「ブルーレットおくだけ」という歌が登録されています(商標登録第5804301)。

◆オンライン出願

特許庁への出願等の手続は、パソコンからオンラインで行う方法(電子出願)と、特許庁の出願窓口に書面を提出(郵送可)する方法があります。2015年現在、特許庁へのオンライン出願率は、約94パーセントです。
電子出願システムは、電子証明書によって本人認証を行う必要があり、事前に利用者の申請人識別番号と電子証明書の組み合わせを登録します。通信電文をSSLにより暗号化し、セキュリティ確保に万全を期していますので、ご安心ください。本人認証と通信電文の暗号化により、特許庁と利用者の間で安全に申請書等の文書を送受信することが可能となっています。
なお、電子出願システムを利用するには、「インターネット出願ソフト」が必要です。特許庁が無償で提供しています。電子証明書は、法務局や、セコムなどの認証サービス会社より有償で取得することができます。

=か=

◆改良発明

他人または自分の発明の技術要素に改良を加えて完成した発明をいい、応用発明、利用発明ともいいます。
他人が既に特許権(先願特許権)を得ている発明に、改良を加えた発明(改良特許)であっても、改良に新規性進歩性があればその改良発明で特許権を得ることができます。しかし、その改良発明を実施する際に、先願の発明も同時に実施することになる場合は、先願特許権を有している人の承諾を受けなければ自分の改良発明を実施することはできません(特許法第72条)。

例えば、Aが「鉛筆」を発明し、特許を得ているとします。その後、Bが、「滑り止め付き鉛筆」を発明して特許を得たとします(実際にはこれらの発明が特許になるのは難しいかもしれませんが)。
A:鉛筆
B:滑り止め付き鉛筆
この場合、Aの特許「鉛筆」は先願特許、Bの特許「滑り止め付き鉛筆」は改良特許となります。
Bは「滑り止め付き鉛筆」の特許権者ですが、これを製造・販売するにはAの許諾が必要です。「滑り止め付き鉛筆」を実施するに「鉛筆」を実施することになるからです。なお、Aは「鉛筆」について、自由に製造・販売を行うことができますが、「滑り止め付き鉛筆」についてはBの許諾を得なければ製造・販売することはできません。

◆過誤登録

「過誤」とは、「あやまち、過失」のことをいいます。つまり、その言葉の通り「過誤登録」とは、特許庁の審査で「あやまち、過失」あって、本当は拒絶すべき出願であったのに誤って登録してしまった出願をいいます。特許庁の審査官だって人間です。必ずしも完璧というわけではありません。
過誤登録は、無効理由の1つですので、無効審判を請求して無効とすることができます。ただし、商標における過誤登録の場合は、無効審判が請求できる時期的制限がある場合もありますので、注意しましょう。

◆過失

違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかったことをいいます。

侵害された人が、侵害者に対して損害の賠償を請求する場合、相手方の故意や過失によって損害を被ったことを立証しなければなりません(民法第709条)。しかし、侵害者が、その侵害した物が特許製品だったことを知らない場合には立証が難しくなります。
そこで、特許権等が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定されることとなっています(特許法第103条等)。これは、特許公報等によって権利の内容が公開されているため(公報を見ることで侵害品の実施を回避することができるため)、「業として」実施をする場合には過失があるものと推定されるからです。

◆願書

特許庁に出願をする際に必要な書類であって、書面の表紙に相当し、主に出願人や発明者の詳細等必要な事項を記載します。
特許出願の際には、願書の他に「明細書」「特許請求の範囲」「図面」「要約書」を提出する必要があります。

◆間接侵害

文言上直ちに侵害とは言えないが、侵害と同一視できる行為をいいます。いわば侵害に直結する予備的な行為をいいます。
特許発明の実施とは、特許発明の構成全体の実施をいいます。特許発明の構成の一部のみの実施は、特許権の侵害(直接侵害)とはなりません。しかし、だからといって侵害に直結する予備的な行為を放置することは許されませんね。そこで、このような予備的な行為などを間接侵害として、法的に処罰の対象としています。特許品を作るためにしか用途のないものや特許発明の目的を達成するために必要不可欠な部品を製造販売等する行為を間接侵害としています(特許法第101条1号、2号)。

例えば、特許発明「ブレーキパッドに特徴のあるウインチ装置」がある場合、そのウインチ装置にのみ使用する「ブレーキパッド」を製造・販売するような行為は「ウインチ装置」の特許権の間接侵害となります。
なお、特許発明の構成の一部であっても、それが汎用品である場合には、間接侵害の規定は適用されません。あくまでも特許権を有するそのウインチ装置にのみ使用される「ブレーキパッド」を製造販売等する行為が間接侵害に該当します。

なお、間接侵害に対しては、直接侵害の場合と同様に、差止請求権、損害賠償請求権等が適用されます。

◆願番

「出願番号」の略語です。出願番号とは、特許庁が特許出願時に付与する番号です。出願西暦および一連番号から構成されています。例えば2018年に出願した場合は、「特願2018-○○○○○」と示されます。
なお、1999年以前の出願は和暦で、「特願平○○-○○○○○」、「特願昭○○-○○○○○」とされていました。

◆慣用商標

同種類の商品または役務について、同業者間で普通に使用されるようになった結果、自他商品または役務としての識別力を失った商標のことをいいます。自他商品または役務を区別させる機能を有さない商標は、商標としての本来の目的を果たし得ないため、登録できません(商標法第3条1項2号)。

例えば、商品「清酒」について商標「正宗」、商品「カステラ」について商標「オランダ船の図形」等があります。

◆関連意匠制度

同一出願人がした1つの意匠を本意匠として、類似する意匠を関連意匠として登録することができます(意匠法第10条)。
デザインには、ひとつのデザインだけでなく、そのデザインからさらに創り出された複数のバリエーションのデザインも存在します。しかし、バリエーションのデザインは類似するため、1つを先に出願してしまうと、それを引用して新規性がないという理由で他のものが拒絶されてしまいます。「関連意匠制度」は、バリエーションのデザインを全て保護するための制度です。
本意匠の意匠公報の発行の日前に関連意匠の出願をする必要があります。

=き=

◆記載不備

明細書内の「発明の詳細な説明」の記載が発明を実施できる程度に明確に記載されているか(特許法第36条4項)、「特許請求の範囲」に発明を特定するために必要な事項のすべてを記載していないか(特許法第36条5項)、また、特許を受けようとする発明が明確か(特許法第36条6項)等の記載要件を具備していないことをいいます。
記載要件を満たしていない場合は拒絶理由(一部は無効理由)に該当します。

◆記述的商標

商品の産地、品質、原材料等、役務の提供場所等、商品や役務の特性についての記述的な商標のことをいいます。記述的商標は、取引上普通に使用されるので一般的に識別力がなく、また、みんなが使用したいものであるため、一私人に独占させるのは適切でないとされているため、登録できません(商標法第3条1項3号)。

例えば、商品「お茶」に商標「静岡茶」は、「静岡」が産地を示し、「茶」が原材料を示しています。この場合、産地と原材料を組み合わせたものと考えられるため、記述的商標に該当します。

◆技術的範囲

特許権の権利範囲をいい、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます(特許法第70条)。
つまり技術的範囲とは、特許権の効力が及ぶ範囲のことなので、他人の特許権の「特許請求の範囲」に記載された発明を業として製造・販売等することは他人の特許権侵害となります。なお、特許請求の範囲には、2以上の請求項を記載することがほとんどです。この場合、それぞれの請求項ごとに特許発明が記載されていると考えます。
なお、特許権の技術的範囲(特許請求の範囲の記載内容)は、けっこう複雑なので特許庁の判定によって公式的な見解を求めることも可能です。特許権者の特許公報を見て、自分で勝手に技術的範囲に属していないと判断して、勝手に製品を製造販売したことにより侵害行為と訴えられるおそれも十分あるので、慎重になりましょう。

◆技術評価書

実用新案権は、特許権と異なり、新規性・進歩性等(実体的登録要件)を審査せずに設定されます。出願から2~4か月で権利が発生します。したがって、新規性・進歩性などが無い無効な権利も発生してしまいます。そこで、権利の有効性について特許庁に、権利の有効性について評価を請求することができます(実用新案法第12条)。技術評価書には、関連する先行文献や、新規性・進歩性等の評価が記載されます。

他社の模倣品に警告をしたい場合は、技術評価書を請求し、有効な権利であることを確認した後でなければなりません。技術評価書の提示がなく無効な権利に基づいて、警告などをしてしまい、相手に損害を与えてしまった場合、その損害を賠償する責任が生じますので注意が必要です。

◆業として

「事業として」、「経済活動として」の意味で、特許権侵害の成立要件の1つです(特許法第68条)。営利目的や反復継続性の有無は問いません。
逆の言い方をすれば、他人の特許を実施しても、それが業としてではなければ侵害とはならないのです。つまり、個人的または家庭内での利用であれば特許権の侵害にはなりません。

◆拒絶査定

審査官は、審査で拒絶理由が見つかると拒絶理由通知を出願人に通知します。拒絶理由通知を受け取った出願人は、意見書や補正書を提出して反論します。しかし、審査官がそれでも拒絶理由が解消しないと判断した場合には拒絶査定を出します(特許法第49条)。拒絶査定を出す際には拒絶査定謄本を出願人に送達します。出願人が拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3か月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます(特許法第121条、意匠法第46条、商標法第44条)。なお、実用新案の場合は、無審査のため拒絶査定はありません。

◆拒絶査定不服審判

審査官の行った拒絶査定に対して不服がある場合に請求する審判のことです(特許法第121条、意匠法第46条、商標法第44条)。審判官合議体(3名または5名)による審理の結果、審査官の判断に誤りがあると判断したときには、再度審査官に審査を命じるか、直ちに特許査定(登録査定)を行うかのいずれかとなり、一方、審査官の判断が正しいと判断したときは、拒絶査定が維持されこととなります。なお、審判における最終的な決定を審決といい、審決に不服がある場合には、訴訟を提起することが可能です(審決取消訴訟)。

◆拒絶理由通知

審査の結果、審査官が特許要件を満たしておらず登録できないと判断した場合に、その理由を書面(拒絶理由通知書)により出願人へ通知することです(特許法第50条)。
拒絶理由通知書には、審査官が判断した理由(どんな登録要件を満たしていないか)を、適用条文、引用文献等を用いて記載します。審査官は、いきなり最終的な拒絶(拒絶査定)を行うことはできず、まず拒絶理由通知を行い、出願人に意見の機会を与えなければならないと法律で決められています。
拒絶理由通知に対して、出願人は補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりすることが可能です。なお、拒絶理由通知には、「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」があります。

◆金銭的請求権

設定登録前の商標について、出願人が商標登録出願をした後に、出願内容を記載した書面を提示して警告を行うことで、その出願した商標を使用した者に対して、生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求できる権利をいいます(商標法第13条の2)。
しかし、その出願が拒絶査定を受けた場合や放棄した場合には金銭的請求権は初めからなかったものとされてしまいます。また、登録になった場合でも、登録時から3年以内に権利行使をしないと時効となってしまうので注意しましょう。

=く=

◆区分

商標登録出願をする際には、どの商品または役務について使用するために商標登録出願をするのかを指定する必要があります。その際に、商品または役務については、国際条約に基づいて定められた「商品及び役務の区分」(商標法施行規則別表によって第1類~第45類の「区分」)に従っての指定する必要があります。この区分の数によって、特許庁に支払う出願料が異なります。

例えば、「コーヒー屋さんの名称」として商標登録を希望していて、かつ、お店で使用する「皿」等にもその名称を使用したい場合、

【第21類】 皿
【第43類】 喫茶店における飲食物の提供

として、2つの「区分」を指定することになります。

◆組物の意匠

同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定めるものを組物といい、その組物に係る意匠は組物の意匠と定義されています(意匠法第8条)。
通常、意匠法では、原則として1つの物品に対して1つの意匠出願しかできません。なので、スプーン、ナイフ、フォークというそれぞれの物品がある場合、それぞれについて意匠登録出願(計3つの出願)が必要となります。これでは面倒ですし、お金もかかってしまいます。しかし、スプーンは単体でも売られている一方で、フォーク、ナイフと3点セットでも販売されている場面をデパート等でよく見かけます。同じデザインをあしらっている場合(例えば同じ柄を有するスプーン、ナイフ、フォーク)や、並べると何かの模様となるデザイン(例えばスプーン、ナイフ、フォークを並べると魚型になるもの)もよく見かけます。この場合、セット全体の統一感あるデザインが良いということがあります。このようなケースでは、組物の意匠制度によって、「スプーン、ナイフ、フォーク」を組物として1つの出願でセット全体の統一感あるデザインを保護することができるのです。

◆グレースピリオド

猶予期間のことをいい、特許出願前に学会発表などにより自ら発明を公知になっても、所定の証明書を添付して1年以内に出願することにより、新規性、進歩性は失われなかったものとみなされる期間をいいます。1年といっても、出願の準備とかをしているとあっという間に過ぎてしまうのでできるだけ早めに出願しましょう。

◆クロスライセンス

特許権者が、お互いの持っている特許権を相互に利用して実施できるようにするライセンスをいいます。よくあるのは、企業が所有する製造技術をほかの企業と相互に使用する許諾を得る契約です。
近年は技術が複雑化しており、また、技術開発の競争が激化していることなどから、他社が保有する特許に抵触せずに製品を開発することが難しくなってきています。このために、製造に必要な技術に関して、複数の企業等がその一部ずつを特許として取得すること、つまり技術提携の一環としてクロスライセンス契約を交わす企業が増えています。
クロスライセンス契約を交わすことで、特許紛争を事前に回避するとともに開発費用を軽減するなどの利点があります。

=け=

◆警告書

特許権者が、自分の権利を侵害している者に対して、侵害行為の停止等を求めて相手に送る書類のことです。必ずしも「警告書」というタイトルで書類が来るわけでもなく、「〇〇〇に対する警告書」や「〇〇〇通知書」と記載されていることもあります。
権利者は、訴訟によって侵害行為の差し止めや損害賠償を求めることができますが、訴訟を提起する前にまず「警告書」を送って、相手の出方を見ます。
警告書の書式は特に決まっていませんが、少なくとも
・自己紹介(住所、名称、特許権)
・自己の権利(例えば特許番号)
・侵害の事実
・侵害行為の停止等を求める旨
・返答がない場合の対応
等を記載します。実際には、弁理士や弁護士に警告書の作成を依頼することが多いです。警告書は、「内容証明郵便」で送られることが多いですが、最近ではEメールで送ることもあります。もし、警告書を受け取られたら弁理士や弁護士に相談しましょう。無視しては大変なことになります。

◆権利期間

特許権や著作権等の権利が存続する期間、つまり権利の有効期間のことをいいます。特許権は原則として出願日から20年(薬事法の承認が必要な場合は例外的に最大25年)を存続期間とします(特許法第67条)。実用新案権の場合は、出願日から10年(実用新案法第15条)、意匠権の場合は設定登録から20年(意匠法第21条)、商標権の場合は設定登録から10年(商標法第19条)となっています。特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、一定の期間に限り独占権を認めることとしているためです。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、更新登録をすることで永久的に使用することができます。
なお、著作権は著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、権利期間は死後50年間です(著作権法第51条)。

◆権利行使

裁判所に自分の特許権を侵害している者を訴えて、自己の特許権にかかる製品の販売製造・製品を使用した事業の差止請求や、損害賠償金などを請求することを言います。自分の特許権を侵害している者に警告をしたり、特許権の利用についてライセンスの交渉をしたりすることも広い意味で権利行使に含めることがあります。

=こ=

◆考案

「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されています(実用新案法第2条)。「考案」は、高度性を要求されていない点が発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)と相違しています。また、実用新案として登録される考案は、「物品の形状、構造または組合せに係る考案」に限られているため、方法、医薬・化学物質等の材料自体は保護対象となっていません。

◆甲号証、乙号証

知的財産の世界で裁判をすることがあります。
裁判において、原告側が提出する書証を「甲号証」、被告側が提出する書証を「乙号証」と呼びます。
書証に番号を付して、例えば「甲第1号証」、「甲第2号証」というように指定します。
この番号は、裁判が控訴されても変わりません。

◆更新登録

商標権の存続期間は、設定登録日から10年間ですが、更新をすることで更に10年間(または5年間)の期間、権利を存続させることが出来ます(商標法第19条2項)。商標権は更新登録の申請を続ける限り存続させる事ができるので、半永久的に権利を保護することが出来ます。
商標権は特許権等とは異なり、独占使用期間を設けて、その後は技術を自由に開放するという制度ではありません。商標権者の営業活動によって蓄積された信用を保護するため、半永久的に権利を保護することが可能としています。
なお、更新登録の申請は、原則として商標権の存続期間満了6か月前から満了の日までの間にしなければなりません(商標法第20条2項)。期間経過後も6か月以内であればその申請をすることができますが、登録料に加えて同額の割増登録料が必要となりますので注意しましょう(商標法第20条3項、第43条1項)。基本的には10年分を一括納付することになっていますが、10年分を2度に分けて5年分ずつ分割納付することもできます。

◆公知

公然知られていることを「公知」と言います。公知とは、不特定の者に秘密でないものとして、その内容が知られることをいいます。特許出願前に公知の発明、つまり公然と知られた発明については、「新規性」がないとして原則特許を受けることができません。特許制度は発明を公開することへの代償として独占権を付与するものですから、すでに公に知られている発明に対して独占権を付与することは法目的に反すると考えられるためです。特許要件で要求される「公知でないこと」の対象地域は国内だけでなく、外国も含まれます。また、インターネット上での公知も含みます。

◆控訴

第一審の裁判所の判決に対して不服ある場合に、上級の裁判所に対してとる手続をいいます。この控訴審の判決に対して不服ある場合にさらに上級の裁判所に提起するのを「上告」といいます。

◆公表公報

外国語でされた国際出願(外国語特許出願)については、原則として、優先日から2年6か月後すみやかに日本語による翻訳文が公報に掲載されます。それを国内公表といいます(特許法第184条の9)。その公報を公表公報といいます。
公表公報には、出願ごとに、公開年、出願の種類、連続番号の組み合わせによる公表番号が付与されます。例えば、2018年特許出願公表○○○○○○号(特表2018-○○○○○○)などと表示されます。
なお、外国語でされた国際出願については、補償金請求権の発生は国際公開の後ではなく国内公表があった後とされています(184条の10第1項)。

◆公報

特許に関しては国際出願を含めて様々な公報があります。
・公開公報…通常の国内出願について出願日から1年6か月後に発行
・国際公開公報…国際出願(出願に用いられた言語)について、優先日から1年6か月後に発行
・公表公報…国際出願(外国語)について、優先日から2年6か月後に発行
・再公表公報…国際出願(日本語)について、優先日から2年6か月後に発行
・特許掲載公報…国内出願及び国際出願について、特許登録後に発行

◆国際公開

優先日から18か月を経過した後に、国際事務局によって、国際出願の内容が公開されることをいいます。
国際出願が、国際事務局が認める言語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、またはスペイン語)で出願された国際出願については、その言語で国際公開が行われます。国際出願が、国際事務局で認められている言語以外でされていた場合は、いずれかの国際公開で認められた言語の翻訳文が必要となります。

◆国際出願

特許協力条約(PCT)に基づいて行われる出願であって、PCT出願とも呼ばれます。1つの言語で1つの出願を受理官庁または国際事務局に行うのみで、PCTの全締約国に出願した場合と同様の効果が得られる特許出願のことです。
通常、特許権を付与するか否かの判断は、それぞれの国の法律に基づくため、それぞれの国に対して直接特許出願をする必要があります。しかし、特許を取りたい国の数が多いと、そのすべての国にその国の言語で出願をしなければならないので、とても大変です。それで、PCT加盟国である自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語(日本の場合は日本語か英語)によって書類を1通だけ提出すれば、その時点ですべてのPCT加盟国に対して出願することと同じ扱いを得ることができるようになりました。
なお、商品の広告などで、「国際特許取得」、「世界特許取得」など、世界で通用する特許を取得したかのような記載を見ることがありますが、今のところそのような制度は存在しません。

◆国際調査

国際出願の後に、国際調査機関によって行われる調査のことをいいます。国際調査は、国際出願の請求の範囲に記載されている発明が新規性・進歩性を有するかどうか、関連のある先行技術を発見することを目的として行われます。調査の結果、国際調査報告及び国際調査機関の見解書が作成されます。
原則として、出願された全ての出願に関して行われます。調査結果は出願人に対して通知される他、優先日から18か月後に出願内容と共に国際公開が行われます。

◆国際特許分類

特許出願された発明の分野を分類するため、国際的に統一されたものであり、特許公報などの文献に表示されています。英訳「International Patent Classification」の頭文字をとってIPCとも呼ばれたりします。特許文献には「Int. Cl.」(International Classificationの略)の文字とともに、アルファベットと数字からなる国際特許分類の分類記号が表示されたりします。
具体的には、発明に関する全技術分野を、セクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループと表示して分類します。セクションが最も大きな分類であり、各セクションはクラスに分けられており、各クラスはサブクラスに分けられており・・・というように細分化されていきます。
特許分類により、特許文献(公開公報、特許掲載公報など)の調査が容易になることから、1971年の国際特許分類に関するストラスブール協定に基づき国際的に統一された分類が作成されました。

◆国際予備審査

国際出願において、出願人の任意によって行われる国際段階における審査のことです。国際出願の請求の範囲に記載される発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について特許要件を満たしているかの見解を記載した国際予備報告書が作成されます。これによって、出願人は補正の機会を得ることができます。

◆国内書面提出期間

指定国に日本を含む国際出願を国際段階から国内段階へ移行するための書面を提出できる期間をいいます。国際出願人は、優先日から2年6か月以内に国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(図中の説明に限る)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければなりません。この優先日から2年6か月の期間のことを「国内書面提出期間」といいます。
国際書面提出期間(または翻訳文提出特例期間)に明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文(明細書等の翻訳文)の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされます。

◆国内処理基準時

国際出願の手続が国際段階から国内段階に移行する基準となる時をいい、以下の1~3いずれかが該当します。
1.国内書面提出期間が満了する時(優先日から2年6か月)
2.翻訳文提出特例期間が適用された場合はその期間が満了する時(外国語のみ)
3.国内書面提出期間内に出願審査請求がされた時

◆個別委任状

個々の案件について、手続をする者(出願人)が代理人(弁理士)に対し、代理権を授与したことを証明する書面です。個別の案件(出願)についてのみ有効な委任状です。
なお、個々の案件に関してではなく、すべての案件に関して代理権を授与したことを証明する書面は、包括委任状といいます。

◆コンピュータ・ソフトウェア関連発明

ソフトウェア関連発明ともいい、発明を実施するにあたりソフトウェアを利用した発明のことをいいます。1990年代終わり頃から特許出願の件数が急増しました。
例として、
「コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム」
「データ要素A、データ要素B、データ要素C、…を含む構造を有するデータ」
等がコンピュータ・ソフトウェア関連発明に該当します。

=さ=

◆サービスマーク

サービス(役務)を表示するために使用する商標のことをいいます。小売業者・卸売業者がその業務におけるサービス活動として、店舗の看板、店舗内の販売場所の案内板、店員の制服等に付して使用する標章のことをいいます。
商標のうち、役務(サービス)について使用されるものを指し、役務商標とも呼ばれています。国際分類では、第35類から第45類までに規定されています。日本では、1992年から登録が認められるようになりました。

◆差止請求権

特許権侵害に対する民事上の措置の1つです。自己の特許権等を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利のことです(特許法第100条)。特許権者もしくは専用実施権者が有する権利で、特許権の侵害により製造された製品の廃棄、侵害行為に基づく設備の撤去などの請求(廃棄除去請求)も含まれます。

◆サポート要件

特許要件の1つで、請求項に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えてはいけないという要件です(特許法第36条6項1号)。
例えば、請求項と発明の詳細な説明に記載された用語が統一されていない場合や、請求項に記載されている事項が発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合(請求項では数値を限定しているが、発明の詳細な説明では具体的な数値については何ら記載していない場合等)が該当します。
なお、サポート要件違反は、拒絶理由と無効理由になります。

◆産業財産権

知的財産権は、主に、「特、実、意、商、著」です。すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権です。これらのうち、産業的側面が強い、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「産業財産権」と言います。産業財産権は、特許庁で登録して初めて発生します。

「工業所有権」という言い方もありましたが、現在は、「産業財産権」と呼ばれています。

◆産業上の利用可能性

発明について特許を受けるための要件の1つです。つまり、産業上利用できない発明は特許を受けることができません(特許法第29条柱書)。

例えば、人間を手術、治療または診断する方法は、産業上の利用可能性がないため、特許対象にならないと考えられています。一方、治療装置であれば、産業上の利用可能性があるため、特許になり得ると考えられます。

=し=

◆GIマーク

地理的表示法に基づいて国に登録された農林水産物や食品などに付される登録標章のことです。登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証明するものです。
地域の生産業者の組織する団体が「地理的表示」の登録を申請し、審査通過後に登録されると、基準を満たしている産品・生産者のみ「GIマーク」を使うことができます。

例えば、「あおもりカシス」や「夕張メロン」があります。

◆色彩のみからなる商標

文字や図形が含まれない、単色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標のことです。例えば、包装や看板に使用されている色彩のみの部分です。色彩だけでも識別力がある場合、つまり、他の商標と区別できて商品・役務の目印になる場合には、「色彩のみからなる商標」の登録が認められます。なお、透明色は商標登録の対象に含まれておりません。
わが国では、2015年4月1日より商標登録の対象として出願できるようになりました。

なお、わが国で初めて登録された色彩のみからなる商標は、株式会社トンボ鉛筆の文房具等に使用される色彩(「青・白・黒」の3本のストライプ線)です(登録5930334)。

◆識別番号

特許庁が出願人や代理人などに付与する番号です。この番号により出願人等を特定します。
識別番号は9桁の数字からなり、原則として1人に1つの識別番号が付与されます。特許庁に「識別番号付与請求書」を提出して識別番号を請求することもできますが、特許庁に初めて出願すると自動的に識別番号を付与してくれます。
識別番号が付与されると「識別番号通知」が送られて来ます。今後の特許庁に対する手続きについては、原則として識別番号を記載しなければなりません。

◆自他商品役務識別力

需要者が何人の業務に係る商品・役務であることを認識できる商標の機能のことで、特別顕著性ともいいます。つまり、自社の商品・役務と他社の商品・役務とを区別する商標の機能のことです。
したがって、その商品・役務の普通名称のみからなる商標(商品「パーソナルコンピュータ」に商標「パソコン」)や、その商品・役務の機能の表示のみからなる商標(商品「清酒」に商標「大吟醸」)は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができません。

◆実施可能要件

特許要件の1つであり、明細書における詳細な説明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければならないという要件です(特許法第36条4項1号)。発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、発明の公開の意義が失われてしまいます。
例えば物の発明については、発明の詳細な説明において、当業者がその物を作れるように具体的な作り方が記載されていなければなりません。
なお、実施可能要件違反は、拒絶理由と無効理由になります。

◆実施関連出願

出願人又はその実施許諾を受けた者が、すでに実施している発明又は近々実施する予定の発明についての特許出願をいいます。
すでに発明を実施しているので、早く権利化をしたいというニーズが高いことから、早期審査・審理の対象となっています。

◆実施許諾

特許権者が特許発明を他人に実施させることを許可することです。これには、独占的な実施権の許諾(専用実施権)、または非独占的な実施権の許諾(通常実施権)があります。専用実施権は設定行為で定めた範囲内で特許権と同じ内容を有し(特許法第77条2項)、通常実施権は、特許権者の許諾の他に法律や特許庁長官などの裁定によっても生じることがあります。なお、実施許諾を行う者をライセンサー(Licenser)、許諾を受ける者をライセンシー(Licensee)と呼びます。

◆実施料

特許発明などを他人に実施許諾したときに、特許権者が受け取ることができる対価のことをいいます。ライセンス料、ロイヤリティともいいます。商標権の場合は使用料ともいいます。料金の設定については、特に決まった方式はなく自由ですが、相場は売り上げの○%とする場合もありますし、はじめの実施料は安くして、知名度が上がるにつれて実施料を上げていくなどの場合があります。

◆実体審査

出願審査請求を行うと、特許庁の審査官によって出願された発明について新規性や進歩性を有するかどうか等が審査されます。これを「実体審査」といいます。この実体審査で、登録できないと判断されると、拒絶理由通知書が送付されます。なお、「実体審査」を受けるには、出願した日から3年以内に出願審査請求を行わなければなりません。出願審査請求を期限内に行わないと出願は却下されてしまいます。

◆実用新案権

物品の形状、構造または組合せについての考案を保護する権利で、出願すれば、審査なしで登録されます。存続期間は出願日から最大10年。ただし、権利行使の前に技術評価書の提示が必要になります。ソフトウェア、化合物、〇○する方法などの考案は、対象外です。

◆指定国

PCT国際出願やヨーロッパ特許出願において、出願人が権利を取得したい国のことをいいます。それぞれの願書中にある項目にチェックを入れることにより指定国を選びます。
なお、PCT国際出願では、所定の受理官庁に1つの願書を提出することによって、前締約国を指定して同時に出願したものとして扱われます。ヨーロッパ特許出願でも同様に、ヨーロッパ特許庁に1つの出願を提出するだけで、全締約国を指定して同時に出願したものとして扱われます。ただし、それぞれ、出願人の国が特許協力条約(PCT)、ヨーロッパ特許条約(EPC)に加盟していないと指定はできません。ちなみに日本は、特許協力条約の加盟国ではありますが、ヨーロッパ特許条約には加盟しておりません。

◆指定商品・指定役務

商標出願の際には、願書にその商標をどの商品または役務について使用したいのかを指定して記載する必要があります。この指定された商品または役務を指定商品・指定役務といいます。
指定商品・指定役務の記載に関しては、政令で定める商品・役務の区分に従って指定をする必要があります。

◆私的複製

個人的に楽しむため、または家庭内で家族が楽しむためなど、ごく限られた範囲で使うため(私的使用のため)に行う複製行為をいいます。こうした私的複製については、著作権の効力が及ばないとされています(著作権法30条1項)。これは、単に私的利用のために著作物を複製するのであれば、著作権者にそれほど経済的な影響を及ぼさないだろうという考えがあるからです。
例えば、個人的にCDからカセットテープに音楽をダビングする行為は私的複製に該当しますが、企業などが業務のために行う複製は私的複製に該当しません。
しかし、個人が趣味で開設しているホームページであっても、他人の著作物をコピーして掲載することは違法になりますので気をつけましょう。

◆従属クレーム

他の請求項を引用して記載した請求項をいいます。特許請求の範囲における文言を繰り返し記載するのを避けて請求項の記載を簡明にするために用いられます。例えば、

【請求項1】 装置A。
【請求項2】 構成Bを備えた請求項1に記載の装置A。
【請求項3】 構成Cを備えた請求項1または2に記載の装置A。

という請求項がある場合、請求項1は、他のクレームを引用していません。一方、請求項2は請求項1を、請求項3は請求項1と請求項2を引用しています。この場合、請求項2と請求項3を従属クレームといいます。請求項1が「構成A」という内容であれば、従属クレームのうち、請求項2の内容は「構成A+構成B」、請求項3の内容は「構成A+構成C」または「構成A+構成B+構成C」となります。

◆従来技術

出願より前に、世の中に知られていた(従来からある)技術のことです。特許を取得する要件として新規性が求められるため、出願した発明と同一の従来技術が存在していれば、その発明は特許を取得することはできません。審査官は、出願された発明と同一の従来技術を見つけた場合には、新規性がないとして出願を拒絶します。同一でなくても、類似した従来技術であって技術的に大差がない従来技術を見つけた場合には、進歩性がないとして拒絶します。従来技術のことを、先行技術、公知技術ともいいます。

◆出願公開制度

特許出願から1年6か月経過した場合、または早期出願公開の請求があった場合に出願の内容が公報に掲載されることをいいます。その公報を出願公開公報といいます。公開公報に掲載されるのは未審査の出願がほとんどですが、出願公開をされることで補償金請求権が生じます。
公開公報には、出願ごとに、公開年、出願の種類、連続番号の組み合わせによる公開番号が付与されます。例えば、2018年特許出願公開○○○○○○号(特開2018-○○○○○○)などと表示されます。
なお、国際公開された国際特許出願のうち日本の国内出願に移行したものについては公表公報、国際公開された国際特許出願のうち日本語でされたものについては再公表公報が発行されます。

◆出願審査請求

特許出願を行っただけでは審査は開始されません。審査を受けるためには、出願審査請求書を特許庁長官に提出して審査をしてもらうよう請求する必要があります。それを出願審査請求といいます。
出願審査請求は、出願の日から3年以内にすることができます。この期間内に出願審査請求がされない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。そうならないためにも期限管理をきちんとしましょう。
出願審査請求は、出願人本人だけでなく、第三者が行うこともできます。他人の出願が特許されるかどうかで、自分の今後の事業に影響を受ける第三者が存在するからです。

◆出願の分割

2以上の発明を包含する特許出願の1部を1または2以上の新たな特許出願とすることをいいます(特許法第44条)。なお、実用新案法、意匠法においても同様の出願の分割が可能です(実用新案法第11条、意匠法第10条の2)。
所定の要件を満たせば、分割出願は原出願の出願日に出願したものとみなされます(遡及効)。
商標法においては、商標自体を分割するのではなく、2以上の指定商品・指定役務を分割して新たな出願にすることをいいます(商標法第10条)。例えば、「コップ」と「皿」を指定商品とした出願について、「コップ」を元の出願に残し、「皿」のみを分割出願とできます。特・実・意と同様に、所定の要件を満たせば、分割出願は、原出願の出願日に出願したものとみなされます(遡及効)。

◆出願の変更

特許庁に係属する出願について、その出願日を維持しつつ出願の形式を変更することを言います。変更された新たな出願はもとの出願の出願日にしたものとみなされますが、元の出願は取り下げたものとみなされます。
出願人が出願の形式を誤って出願してしまった場合(特許出願したかったのに誤って実用新案登録出願をしてしまった場合等)や、もとの出願をした後に事業計画を変更した等の理由により出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合に対応できるためです。以下、変更の形式と要件となります。

・特許出願→実用新案登録出願(実用新案法第10条1項)
最初の拒絶査定謄本送達の日から3か月を経過するまでまたはその特許出願の日から9年6か月を経過するまで
・特許出願→意匠登録出願(意匠法第13条1項)
最初の拒絶査定謄本送達の日から3か月を経過するまで
・実用新案登録出願→特許出願(特許法第46条1項)
実用新案登録出願の日から3年を経過するまで
・実用新案登録出願→意匠登録出願(意匠法第13条2項)
実用新案が設定登録されるまで
・意匠登録出願→特許出願(特許法第46条2項)
最初の拒絶査定謄本送達の日から3か月を経過するまでまたはその意匠登録出願の日から3年を経過するまで
・意匠登録出願→実用新案登録出願(実用新案法第10条2項)
最初の拒絶査定謄本送達の日から3か月を経過するまでまたはその意匠登録出願の日から9年6か月を経過するまで

また、商標登録出願の場合は、以下の商標登録出願内での変更が可能です。
・通常の商標登録出願→団体商標の商標登録出願または防護標章登録出願(商標法第11条2項、第65条1項)
・団体商標の商標登録出願→通常の商標登録出願(商標法第11条1項)・防護標章登録出願→商標登録出願(商標法第12条1項)

◆出願日の遡及

出願の分割や出願の変更をした場合に、新たな出願はもとの出願の時にしたものとして、出願日が遡ることをいいます。

◆種苗法

農産物や園芸植物の新品種を作った者の権利を保護するための知的財産権の一種です。種苗登録した品種を「登録品種」といいます。
品種登録を受けるためには農林水産大臣に対して願書等を提出しなければなりません。審査後、所定の登録要件が満たされている判断されれば、品種登録され育成者権が発生します。

「品種登録の要件」
・区別性:既存の品種と特性の全部または一部によって明確に区別できること
・均一性:同時期に栽培した植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること
・安定性:繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと
・未譲渡:日本国内において品種登録出願の日から1年(外国は4年)さかのぼった日前にそれぞれ業として譲渡されていないこと
・品種名称の適切性:品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしいものでないこと

品種登録がされると育成者権が発生し、第三者が無断で種苗を生産などした場合に、差止め、損害賠償などの措置を請求することができます。なお、存続期間は25年(永年性植物は30年)です。

◆上位概念・下位概念

上位概念とは広い範囲の概念のことをいい、下位概念とは上位概念に対して狭い(具体的な)範囲の概念をいいます。例えば、「筆記用具」が上位概念であった場合、その下位概念は「鉛筆」、さらにその下位概念は「消しゴム付き鉛筆」「色鉛筆」となります。下位概念では、物を特定するため権利範囲が上位範囲と比べ狭くなりますが、先行技術との相違点が明確になるため、権利化をしやすくなるといわれています。
特許法では、同じ発明については先に出願した方が特許権者になれます。後願の発明が先願の発明の上位概念である場合は、これらの発明は同一と扱われ、後願は拒絶されます。一方、後願の発明が先願の発明の下位概念である場合は原則として同一と扱われません。
できるだけ広い権利範囲をとりたいと一般的に考えられているので、発明の可能な限り上位概念にまで広げられて特許を取得することが試みられることが多いです。

◆称呼

商標から生じる発音、つまりその商標の読み方です。商標の類似判断をする要素(外観、称呼、観念)の1つです。他人の登録商標と称呼が類似しており、同一または類似の商品等に使用される商標については登録を受けることができません。

◆肖像権

肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことです。つまり、他人から無断で写真撮影されたり、それを公表・利用されたりしないようにする権利です。日本では、法律で明文化されてはいませんが、民事上では、人格権、財産権の侵害として判断され、損害賠償請求が認められた例があります。
芸能人やスポーツ選手についてよく肖像権が問題となっていますが、肖像権は一般人にもあります。知らない人が映り込んでいる写真をブログでアップする場合は、写りこんでいる人の顔を特定できないようにしましょう。

◆商標

自社の商品やサービスを、他社の商品やサービスと区別するために表示する標章のことで、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合から構成されます(商標法第2条)。特許庁への出願・審査を経て登録することより商標権が発生します。
なお、音商標や位置商標や色彩のみからなる商標なども2015年4月1日より商標登録の対象となりました。

◆商標権

文字や図形で表される商標(マーク)を保護する権利。商標は、使用したい商品または役務とセットで登録します。存続期間は10年ですが、何度でも更新可能です。

◆商標調査

自分が使用したい商標について登録可能性と使用可能性があるかを調査することです。商標出願を行っても、もし同一類似の商標を既に他人が出願または登録をしていると、その商標については登録を受けることができません。また、その商標が特許庁で定められている登録要件を満たしない場合も登録を受けることができません。しかも、他人の登録商標であることを知らずに使用していた場合、商標権の侵害で差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります。したがって、商標出願を行う前や商標を使用する前に商標調査を行うことは大切です。商標や商品役務の類似範囲の判断は複雑であるため、弁理士に相談しましょう。

◆商標登録異議申立

商標掲載公報(登録後に発行される商標公報)発行の日から2か月以内に、その商標登録について異議を申し立てることをいいます(商標法第43条の2)。
申し立ての際には、その商標について異議申立理由(商標登録の要件を満たさない、他人の商標に類似している等)を提出する必要があります。出願されたすべての指定商品または指定役務に対してではなく、指定商品または指定役務ごとに申立てをすることが可能です。

◆商品・役務区分

商標登録出願を行うには、その商標をどのような商品または役務(サービス)に使用するかを指定し、その商品・役務が属する区分を記載します。その区分は、指定する商品や役務は、国際条約に基づいて定められた国際分類「商品及び役務の区分」に従って指定します。第1類から第34類までは商品区分、第35類から第45類までは役務区分となっています。

第1類 工業用、科学用または農業用の化学品
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
-416.666666666667
-416.666666666667
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

なお、出願する区分数が多ければ、その分特許庁に支払う出願料も高くなります。

◆情報提供

第三者が、公開された特許出願が拒絶理由を有するという情報を特許庁に提供することです。刊行物、特許出願または実用新案登録出願の明細書または図面の写し、実験報告書などの証明書類を提出します。誰でも情報提供をすることができます(匿名でも可能)。

◆職務発明

企業、大学、国、地方公共団体などに所属する従業員が、その業務として職務上行った発明をいいます(特許法第35条)。
職務発明に関しては、権利の帰属や従業者の対価など様々な問題がありました。そこで、2015年に法改正がされました。通常、特許を受ける権利は発明者に帰属します。しかし、あらかじめ契約や就業規則等で定めていれば、職務発明についての特許を受ける権利は、最初から使用者に帰属することとなりました。また、従業員が特許を受ける権利を企業に譲渡した場合に、従業者に対するインセンティブについてガイドラインが設けられました。
なお、職務とは関係ないけれど会社の業務範囲に入る発明を「業務発明」、職務にも業務にも関係のない発明を「自由発明」としています。例えば自動車会社の研究者が新しいブレーキを開発した場合は職務発明に該当しますが、新しい化粧品を開発した場合は業務や職務に関係がなければ職務発明に該当せず、自由発明に該当します。自動車会社のセールスマンが新しいブレーキを開発した場合は、職務として行うものでない場合は職務発明に該当しませんが、会社の業務範囲に属するので業務発明に該当します。

◆職権訂正

職務上の権限に基づいて特許庁で行われる訂正のことをいいます。明らかな誤記や間違いが明白である場合、特許庁長官が補正を命じることなく、職権で内容を訂正することです。
職権訂正がされた場合は、もう手続補正書を提出して補正をする必要はなく、特許庁から「職権訂正通知書」が届きます。

◆新規事項追加

出願当初の願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載されていない事項を、補正や訂正によって新たなに導入することをいいます。新規事項を記載することとなる補正は、拒絶理由や無効理由として取り扱われますので、補正をする際には気をつけましょう。発明内容を十分に記載した上で出願を行いましょう。

◆新規性

特許権、実用新案権、意匠権の登録要件の1つ。

客観的に新しいことが要求されます。世界基準なので、例えば、アメリカで知られた発明は日本で特許を取得することはできません。

自分が販売などして新規性を失った場合でも、新規性なしとして特許は取得できません。

◆新規性喪失の例外

新規性を失った発明は特許を受けることができませんが、一切認めないとするとそれはそれであまりに厳しすぎるので、一定の要件化、新規性を失っていないとみなしてくれる制度があります(特許法第30条)。認められるケースは、下記の通りです。

・意に反して公知になってしまった場合。
例えば、発明を盗まれて公知にされた場合など

・発明者や権利を承継した者の行為に起因して公知になった場合
例えば、試験のために知られるに至ったとか、論文発表したとか、販売をしたとか。

しかし、発明の新規性喪失の例外規定はあくまでも新規性に対する例外規定です。このため、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が独自に同じ発明をして、その発明について先に特許出願や公開をしていた場合には、特許を受けることができません。

また、公開した後、いつまでも例外が認められるわけではありません。公開から1年以内に出願しなければいけません。

なお、商標は、新規性という要件はありません。商標は、自社と他社のものの混同を防ぐための単なる識別標識であり、創造物ではないからです。

所定の手続きをとらなければならないので、必ず弁理士さんに相談しましょう。

◆審決

審判における審理結果のことです。拒絶査定等の行政処分に対して不服を申し立てた場合には、審判が行われます。この審判による最終的な判断(処分または裁決)を「審決」いいます。原則、審判は審決を行うことによって終了します。

◆審決取消訴訟

審判の請求人または被請求人が原告となって審決の取り消しを求める訴訟のことです。東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄となっています。裁判所において審判の審理が不適法であったことが明らかになった場合は、特許庁の行った審決は取り消しとなります(特許法第178条)。

通常の民事裁判は、地方裁判所から始まりますが、いきなり高等裁判所に申し出るようになっているのは、すでに審判において審理を経ているから、一審を省略してもよいという考えからです。

◆審査

審査官が特許出願等について、拒絶すべきものか特許(登録)すべきものかを決定する手続のことです。特許出願から3年以内に出願審査請求があった場合にその出願について審査を行います。意匠、商標については、出願した順に審査が着手されます。実用新案には審査はありません。特許庁の審査官によって新規性(新しいものかどうか)・進歩性(容易に考えつくものかどうか)等の要件について審査されます。

◆審判制度

特許出願や商標出願などに対して、審査官の行った最終処分について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官の合議により審理を行うことです。拒絶査定不服審判、無効審判、異議申立て、訂正審判、商標登録取消審判などがあります。
審判を請求する場合には、特許庁に審判事件の表示等を記載した審判請求書を提出する必要があります。審判を請求できる時期は、請求する審判によって異なります。この審判の結論に不服のある場合は、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することになります。

◆進歩性

特許、実用新案は、新規性が登録の要件ですが、さらに「進歩性」が求められます。例え、新しくても、誰でも思いつくような発明には権利を与えないという趣旨です。特許権等は、強力な独占排他権なので、簡単には認めていないわけです。法律上は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知の技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない、というような規定ぶりです。これを知的財産の世界では「進歩性」と言っています。

ただし、発明の内容が高度かどうかを審査するわけではありません。従来の技術から容易に考えられなかったかどうかがキーポイントです。審査で進歩性が否定された場合には、反論として、容易に考えられなかったという事情を論理的に説明することになります。

進歩性を肯定する根拠として、その発明に従来の技術では成しえなかった特別な効果があることを主張するのも効果的です。

=す=

◆数値限定発明

発明を特定するための事項を、数量的に表現した発明のことをいいます。パラメータ発明ともいいます。化学や機械の分野、金属や材料系の出願ではよく数値を限定した発明の出願が見られます。
例えば、金属層の厚み、原料の配合比率、材料の寸法、設定温度等の条件等を限定する場合があります。請求項の中に数値が表現されている場合には、基本的に数値限定発明の出願と考えて良いでしょう。

例えば、「0.5から1.0%のアルコール」と請求項に記載した際に、先願の発明に「0.1から5.0%のアルコール」とあった場合、0.5から1.0%のアルコールが先願の発明より顕著な優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない場合は、進歩性が認められます。

◆スーパー早期審査

通常の早期審査よりもさらに早い審査をいいます。
スーパー早期審査の申請から1ヶ月以内にファーストアクションを受けることができます。なお、スーパー早期審査による第1号特許は、慶応大学の出願「水中の有害金属検出技術」で、出願から特許査定までわずか17日間でした。
実施関連出願かつ外国関連出願を対象としていましたが、平成30年7月からは、ベンチャー企業を対象としてもスーパー早期審査を開始しました。

=せ=

◆世界知的所有権機関(WIPO)

世界知的所有権機関(英語: World Intellectual Property Organization:WIPO)は、世界的規模での知的財産保護の促進及びパリ条約やベルヌ条約など知的財産に関する諸条約の管理を目的とする国際連合の専門機関です。1970年に設立され、スイスのジュネーヴに本部があります。加盟国は191か国です(2018年6月現在)。

◆先願主義

同じ発明について、最初に特許出願を行った者に特許権を与える制度をいいます。たとえ、先に発明を完成させても後から発明を完成させた者の方が先に特許庁へ出願した場合、先に発明を完成させた者は先願主義に基づいて特許を受けることはできません。
先に発明した者に権利を与える主義を先発明主義といいます。少し前まではアメリカで先発明主義が採用されていましたが、現在ではどの国も先願主義を採用しています。

◆先使用権

特許権にかかる発明を実施している者がいる場合、通常は、権利侵害となりますが、そうならない場合があります。

ある者が、特許権者の発明の内容を知らないで、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができます。

先に実施していた者の既得権を保護する趣旨です。

権利侵害で訴えられた場合でも、その発明をその特許出願前から実施していた場合は、先使用権を主張して権利侵害を免れることができます。しかし、実施していたことを立証するのは難しい場合があるので注意が必要です。また、継続実施が認められるのは、実施していた範囲内に限られます。大きく市場展開しようとしてもできません。先使用権は、良く誤解されますので、専門家に相談しましょう。

◆専売特許

特許法の前身として、1885年に「専売特許条例」が制定されましたが、この条例自体はわずか3年しか存在しませんでした。
ちなみに、日本の特許第1号は、1885年8月14日に付与された「錆止め塗料とその塗り方」です。
今では、「この歌は私の専売特許」など、得意なことを表現することに使用する言葉になっていますね。

◆先発明主義

最初に発明をした発明者に特許権を与える制度のことをいいます。例えば、複数の人が別々に同じ発明をした場合、出願日にかかわらず、先に発明した人が特許を受ける権利を有することになります。先発明主義では、出願を急ぐ必要がないので、出願の準備に手間暇をかけることができ充実した明細書を作成できる利点がありますが、最先の発明者であることを証明することは困難です。かつて米国が採用していましたが、2013年より先願主義に変更したため、現在では先発明主義を採用している国はありません。

◆専用実施権

特許権者以外の者が、業として独占的に特許発明の実施をする権利で、特許庁の登録原簿に登録することによって発生します(特許法第77条)。専用実施権が設定された範囲内においては、たとえ特許権者であっても特許発明の実施をすることはできません。専用実施権が設定された範囲内とは、発明を実施する「範囲、地域、時期」等、契約によって設定された範囲のことです。専用実施権は、独占的権利ですので同一の設定範囲について重複して設定することはできません。なお、実用新案、意匠についても同様の規定があります。

◆専用使用権

商標権者以外の者が、業として独占的に商標の使用をする権利で、特許庁の登録原簿に登録することによって発生します(商標法第32条)。専用使用権が設定された範囲内においては、商標権者であっても商標の使用をすることができません。専用使用権が設定された範囲内とは、「期間、地域、使用範囲(指定商品・指定役務)」等、契約によって設定された範囲のことです。専用使用権は独占的権利ですので、設定後は商標権者自身も商標を使うことはできません。

◆前置審査

特許出願に拒絶査定が出され、それに不服な時は拒絶査定不服審判を請求しますが、審判請求時に、明細書等について補正があったものは、審判官の合議体による審理に先立ち、再度審査に付されます。これを前置審査といいます。

=そ=

◆早期審査

中小企業・個人・大学等出願、グリーン関連出願(環境に優しい「グリーン技術」に関する出願)など、所定の要件を満たす出願について通常の出願よりも優先して審査する制度のことをいいます。
早期審査の申請をするには、出願審査請求の後に出願人の申し出(「早期審査に関する事情説明書」の提出)をする必要があります。
「早期審査に関する事情説明書」の提出から審査結果が最初に通知されるまでの期間は、特許出願の場合で平均して約3.3か月となっています(通常は約10か月)。
2011年の東日本大震災に被災した企業等の知的財産を活用した復興を支援するため、「震災復興支援早期審査・早期審理」という制度もあります。

◆遡及効

法律または法律行為の効力が当該法律の施行前または行為前にまで及ぶことを意味します。
例えば、特許の分割出願をした場合、その分割出願の新規性や進歩性の判断基準日が、分割出願をした日前の元の出願の日にまでさかのぼることをいいます。また、無効審判によって無効になった権利は、遡及効によって最初から存在していなかったものとなり、権利侵害として提訴していた場合は、逆に損害賠償請求されることがあります。
なお、遡及効に対して、効力が行為や事実の後にしか及ばないことを将来効といいます。

◆属地主義

法律の適用範囲や効力範囲を、それぞれの領域内についてのみ認めることをいいます。例えば、ある特許を日本だけで取得した場合、米国で自分の発明を実施している人がいても、特許権を侵害しているとして訴えることはできません。米国での侵害行為を追求したい場合には、米国においても日本と同様に特許権を取得する必要があります。
また、どのような発明を特許として認めるか(特許要件)を、各国が独自に定めることができます。したがって、日本で特許を取得できた発明だからといって、必ずしも米国で特許を取得できるとは限りません。

◆損害賠償(損害賠償請求)

民法第709条に「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。つまり、不法行為などによって他人の特許権、商標権、著作権等を侵害してその結果損害を与えた場合に、その損害を填補することを損害賠償いいます。
損害賠償を求めることを損害賠償請求するといいます。
侵害された権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証する必要があります。しかし、その損害額の立証は一般に困難なので、特許法では損害額を推定するための規定がいくつか設けられています。

◆存続期間

権利の有効期間のことです。

特許権の存続期間は、出願日から20年(薬事法の承認が必要な場合は例外的に最大25年)。実用新案権は、出願日から10年。意匠権は登録から20年。商標権は、登録から10年ですが、何度でも更新が可能です。

特許権、実案権、意匠権、商標権を維持するためには、年ごとに登録料を支払う必要があり、支払わなければ権利は消滅します。

著作権は、著作物の創作のときに自然に発生し、基本的に、著作物の創作の時から著作者の死後50年までです。登録も必要ではなく、維持費用も掛かりません。

=た=

◆ダブルパテント

同一の発明について、重複して(二重に)登録されることをいいます。日本では、特許法は先願主義を採用しているため、最先の出願人のみが正規の特許権者となります(特許法第39条)。これは、特許権は発明の公開の代償として付与され特許権者に一定期間独占させる独占権であるため、一発明について二以上の権利を認めるべきではないからです。なお、ダブルパテント禁止の規定は、発明(特許法)と考案(実用新案法)との間でも適用があります。

◆団体商標

社団法人、事業協同組合、組合等が所有し、その構成員に使用をさせる商標のことです(商標法第7条)。団体商標は、その団体が使用のではなく(団体自ら使用してもよい)、その構成員に使用させる標章であるという点で、通常の商標と大きく異なります。同じ団体商標を使用している構成員は、商品または役務の出所が当該団体に属する一定の範囲の事業者であることを表示します。

=ち=

◆地域団体商標

「地域の名称+商品(役務)の名称等」からなる文字商標です。通常は地域名と商品名を組み合わせただけでは商標登録されにくいのですが、一定の条件を満たせば商標登録されます(商標法第7条の2)。日本では2006年より地域団体商標が登録できるようになりました。地域団体商標が登録されるための条件としては、

・地域の事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)等の団体が使用する商標であること
・「地域の名称+商品の普通名称」を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であること
・一定の地理的範囲で周知性を有していること

などが挙げられます。周知性の要件については、通常は隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されている必要がありますが、当該商品の流通経路を考慮して周知性は判断されます。
地域団体商標として、「大間まぐろ(大間漁業協同組合(大間町))」や「江戸切子(東京カットグラス工業協同組合)」等が登録されています。

◆地域ブランド

一部の地域において知られている産品、商品、サービス等のブランドのことをいいます。地域経済の振興及び活性化などを目的として使用しています。
2006年にスタートした地域団体商標制度では、「地域名+商品名」とした商標登録が可能となりました。

◆知的財産権

人間の知的創作活動の結果であるアイディアや創作物などの財産的な価値である「知的財産」に関する権利のことです。知的所有権あるいは無体財産権ともいいます。これらについては各法律で特別の保護規定が設けられており、その法律を知的財産法といいます。なお、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。

◆中間処理

出願後、特許庁との間で行われる各種手続のことをいいます。例えば、出願人の住所が変更した場合の変更届の提出や、審査官が通知した拒絶理由に対して意見書・手続補正書を特許庁へ提出することをいいます。

◆中途受任

他の代理人が管理している案件を、途中の段階から他の代理人が引き受けることです。中途受任した場合は、特許庁に選任届または受任届を提出しますが、さらに出願人がその代理人を選任したことを証明する委任状を添付します。

◆直接侵害

正当な権限(ライセンス等)なく、第三者が業として特許発明を実施することをいいます。個人的または家庭内での特許発明の実施は、業としての実施とはいえないので特許権の侵害とはなりません。
第三者が自分の特許発明を実施しているかどうかは、第三者の実施している物(方法)が、その特許発明の技術的範囲に属しているかを判断しなくてはなりません。特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。「特許請求の範囲」に記載されている構成要件を全て充足する場合は、特許権の直接侵害となります。

例えば、請求項に「AとBとCを備える~」と記載している場合、第三者が実施している物(方法)がAとBとCを備えていれば特許権の侵害となります。また、これにDが加わっても、特許権の侵害となります。なお、AとBしか備えていなければ特許権の侵害とはなりません。

◆著作権

知的財産権の1つです。著作物が創作されると発生する権利で、著作者が有する著作物に対する独占排他的な権利のことです。著作物の創作によって自動的に発生するので、特許権や商標権のように権利を得るために出願や審査を経る必要がありません。著作権の取得のための手続は必要ありませんが、著作権関係の法律事実を公示するとか、著作権を移転する際の権利変動を公示するために、文化庁に登録することも可能です。なお、著作権の保護期間は、個人の著作者の死後50年間です(著作権法第51条)。
象が鼻で描いた絵やチンパンジーの自撮り写真には著作権があるのかと話題になりますが、どう思いますか?
今のところ、著作物として保護されるには、「人」の思想、感情が表現されていないといけないので、象が描いた絵やチンパンジーが撮った写真には著作権はないと考えられています。

◆著作者人格権

著作物に対する著作者の名誉や功績などの人格的な利益を保護するための権利です。一身専属的な権利であり、人に譲渡はできません(著作権法第59条)。したがって、複製権等の著作権を第三者に譲ったとしても、著作者人格権は著作者が持ち続けることになります。
著作者人格権には、未公表の著作物を公表するかしないかを決定できる権利である「公表権」(著作権法第18条)、著作者名を表示するかどうかを決定する権利である「氏名表示権」(著作権法第19条)、著作物の内容および題号を著作者の意に反して改変を禁止する権利である「同一性保持権」(著作権法第20条)の3つがあります。

◆著作物

著作権法では「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条1項1号)。上手下手は関係なく、思想や感情が創作的に表現されていれば、たとえ2歳の子どものお絵かきであっても著作物となります。表現したものとはいえない単なるデータやアイディア、思想や感情を創作的に表現したものとはいえない他人の模倣、文芸・学術等の範囲とはいえない地方公共団体の条例等は著作物に該当しません。

◆著作隣接権

著作物の創作者ではなく、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている実演家(俳優、舞踊家、演奏家、歌手等)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利のことをいいます(著作権法第89条)。最初の実演、音の固定(録音)、放送から50年の保護期間があります(著作権法第101条)。

◆地理的表示

ある商品に関する品質や評価、その他の特性が当該商品の地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示のことです。

日本における保護制度としては、2014年に地理的表示法が制定されました。地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護しようとするためです。地理的表示として初めて登録された例として、神戸ビーフ(兵庫県)、夕張メロン(北海道夕張市)があります。

=つ=

◆追納

特許権者が特許料の納付期限内に特許料を納付できない場合、納付期間が経過しても6か月以内であれば、倍額の割増特許料とともに特許料を納付することができます(特許法第112条)。
毎年の特許料の納付については、特許庁が通知をしてくれることはありませんので、特許事務所等に管理を任せましょう。うっかり納付を忘れると、倍額を払うことや権利が消滅してしまうおそれがあります。

◆通常実施権

特許権者以外の者が、法律の規定または許諾行為で定められた範囲内において、業として、特許発明の実施をする権利をいいます。なお、実用新案、意匠についても同様の規定があります。
特許権者等の許諾により発生する「許諾による通常実施権」、法律によって発生する通常実施権「法定通常実施権」、裁定より強制的に設定される「裁定通常実施権」があります。
特許権者は同じ範囲に複数の通常実施権を重複して許諾することができます。

◆通常使用権

商標権者以外の者が、許諾した指定商品・指定役務の範囲において、商標の使用をする権利をいいます。通常使用権は、複数の人に重複して同一範囲を設定することができます。フランチャイズ契約において商標などの使用が許諾されているのも通常使用権の範囲といえます。商標権者は、通常使用権許を許諾したことによるライセンス収入を期待できますが、通常使用権者が不正使用した場合に、商標権が取り消される(不正使用取消審判の請求)おそれがありますので、通常使用権者の使用をきちんと監督をする必要があります。

=て=

◆TM

「Trademark」の略語です。つまり、「商標」のことです。商標登録されていることを示す表記ではありませんので注意してください。なので、まだ登録していない商標、出願前や出願中の商標についてもTMマークを使用している場合があります。

◆訂正審判

特許権を取得した後に、願書に添付した特許請求の範囲、明細書等の訂正を求めるための審判をいいます(特許法第126条1項)。
例えば、特許権となった後に、特許権者が明細書の中で誤記を見つけ出した場合、誤記を訂正する場合に訂正審判を請求します。訂正にあたっては、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られるとともに、新規事項追加の禁止、実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の禁止などの要件が課せられています。
なお、訂正審判は特許権が消滅した後でも請求することができます(特許法第126条8項)。例えば、特許権が消滅した後に、自分の特許権が過去に侵害されていたと判明します。その侵害行為に対する損害賠償請求を請求した際に、相手側から無効審判を請求されることが想定されるため、その対抗手段として訂正審判も権利消滅後もできるようになっています。

◆手続補正書

特許出願後に、出願時に提出した内容を補正(補充・訂正)するために提出する書面のことをいいます。
手続補正書には、出願後に審査官や特許庁長官から通知される補正指令や拒絶理由通知に応答するために提出する補正と、自ら提出した内容の不備などに気づいて自発的に提出する補正(自発補正)があります。
補正指令や拒絶理由通知を受けた場合、指定された期間内に手続補正書を提出してその内容の不備を解消する必要があります。期間内に手続補正書を提出しなかった場合には、出願却下や拒絶査定となってしまいますので、注意しましょう。なお、実体審査に関する補正書については、補正できる範囲に制限があります。特許請求の範囲や明細書の補正を行う際、出願当初の特許請求の範囲や明細書などに記載した範囲を超えて補正(新規事項を追加する補正)をしてしまうと拒絶されます。

=と=

◆当業者

「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことをいいます。つまりは、特許出願された発明が属している技術分野の専門家のうちで平均的水準にある者のことです。発明の分野が印刷技術であったら、その印刷技術の専門家の中でも平均的な知識を持っている人物(架空)をいいます。実際の人ではありません。
当業者の知識レベルは、発明の進歩性(特許法第29条第2項)、明細書の記載要件(特許法第36条4項)等の基準とされます。

◆動的意匠

物品の形状等が、その物品の機能に基づいて変化する意匠をいいます(意匠法第6条第4項)。
例えば、びっくり箱の蓋を開ける前と開けた後の形状は異なります。開ける前はただの箱ですが、開けた後は人形が飛び出している状態です。この状態ごとにびっくり箱の意匠登録を受けようとするとたくさんの出願をする必要があります。それではあまりにも煩わしいため、状態の変化自体を1つの意匠登録出願とすることができるのです。

なお、出願している意匠が「動的意匠」であることを願書に記載しなければ、1つの意匠登録出願で複数の意匠を出願したことになり、拒絶されます(意匠法第7条)。

◆独立クレーム

他の請求項を引用しないで記載した請求項をいいます。例えば、

【請求項1】 装置A。
【請求項2】 構成Bを備えた請求項1に記載の装置A。
【請求項3】 構成Cを備えた請求項1と2に記載の装置A。

という請求項がある場合、請求項1は、他のクレームを引用していません。一方、請求項2は請求項1を、請求項3は請求項1と請求項2を引用しています。この場合、請求項1を独立クレームといいます。

◆特許

特許法によって、新たな技術を開発(公開)したものに独占的な権利を付与するという特許庁による行政処分をいいます。特許を取得すると公開の代償として一定の期間(出願日から20年間)その技術を独占することができます。

◆特許異議申立

特許権の設定登録がされた他人の発明について、異議を申し立てることです。異議申立制度は2003年に廃止されましたが、2015年に復活しました。
異議申立を請求するには、特許法第113条各号に規定された事由(新規性・進歩性・明細書の記載不備など)の理由とその証拠となる文献を提出します。特許異議申立が可能な期間は特許掲載公報の発行日から6か月です。もし、この期間が過ぎてしまった場合は、無効審判の請求をしましょう。なお、特許異議の申立ては匿名で行うことはできませんが、異議申立人を秘匿するために(ライバル企業の特許に対して異議申し立てをする場合等)無関係の人の名前(特許事務所の所員等)で申し立てを行うことは可能です。

◆特許印紙

特許庁に納めるべき手数料(出願料等)を支払うための印紙です。特許印紙は、全国の主な郵便局、特許庁1階にある特許印紙販売所で販売されています。特許印紙の額面は最小額10円から、最高額の10万円まで全部で11種類あります。収入印紙と間違う人が多いので気をつけましょう。収入印紙では出願できません。

◆特許協力条約(PCT)

1970年にワシントンで締結された国際条約のことです。各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするため、出願人の負担軽減と、先行技術調査及び審査の合理化・協力を図るために締結された国際条約のことです。英語では、「Patent Cooperation Treaty」というため、略してPCT(ピーシーティ)ともいいます。

◆特許権

発明を保護する権利で、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうちの高度なもの」と定義されています。特許権の存続期間は出願の日から原則として20年をもって終了します。

◆特許権の回復

特許権が消滅した後に再び有効な状態に戻ることをいいます。
例えば、無効審決の確定により特許権が消滅した後に再審によって特許権が再び有効になることや、特許料を納めるのを忘れたため消滅したけれど、割増特許料を追納することによって権利が回復することがあります。

◆特許原簿

特許権等が設定登録されると、特許庁に備える「登録原簿」に登録されます(特許法第27条)。その権利に関して変更があった場合も、登録原簿に登録されます。よって、ある権利の現在の状況について確認するときは、その登録原簿を確認する必要があります。
登録原簿には、出願日・登録日などの書誌的事項、権利の消滅、請求項の放棄、審判に関する事項等が記録されています。

◆特許査定

審査官による実体審査の結果、特許を付与する場合に行う査定のことです。正しくは、「特許をすべき旨の査定」といいます。出願人に対して「特許査定」謄本が送付され、送付から30日以内に特許料を納付することにより、特許原簿への登録が行われて特許権が発生します(特許法第108条)。その後、特許の内容が特許掲載公報に掲載されます。

◆特許査定謄本

特許査定となった場合、特許庁から出願人(代理人)に送達される文書のことです。
特許査定謄本には、「出願番号」、「特許料の納付についての案内」などが記載されています。その送達日から30日以内に特許(登録)料の納付を行うことで特許権の取得となります(特許法第108条)。

◆特許証

特許権の設定登録があったときに、特許庁長官によって特許権者に対し交付される書面のことをいいます。特許権者が複数の場合には、人数分の特許証が交付されます。特許証には、「特許番号」「発明の名称」「特許権者の住所・氏名」「発明者の氏名」等の情報が記載されており、特許権の設定登録時の特許庁長官の名前も記載されています。

◆特許情報プラットフォームJ-PlatPat(IPDL)

特許庁が保有する特許等公報類や出願後経過情報等を、検索・照会可能なデータベースとしてインターネット上に無料で提供しているサイトのことをいいます。J-PlatPat(ジェイプラットパット)と呼んでいます。従来は、特許電子図書館(IPDL)というサイトでしたが、2015年からさらにサービスが充実し、特許情報プラットフォームとしてサービスが開始されました。
簡易的な調査であれば、この特許情報プラットフォームを使用して行います。

◆特許審査ハイウェイ(PPH)

出願人の選択に応じて、各国の特許庁間の取り決めに基づき、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第2国の特許庁において簡易な手続きにより早期審査を受けられるようにしたものです。海外での早期権利化を容易とすると共に、各特許庁にとっては第1国での先行技術調査と審査結果を利用することで、審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としています。PPHと呼ばれることがあります。

◆特許請求の範囲(クレーム)

特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項のすべてを記載した書面のことです。出願人は、特許を受けようとする発明について、明細書の中で詳細に説明しなければなりません。また、詳細に説明したものの中から特許を受けようとする発明を「特許請求の範囲」に記載することで、特定し、明示する必要があります。出願人が特許を受けようとする発明が明示されないと、特許権の範囲について争いが生じるからです。
なお、実用新案登録出願の場合は、「実用新案登録請求の範囲」といいます。

◆特許調査

特許出願をする前に、自分の発明が新規性や進歩性等の特許要件を満たしているか、同じ発明について他人が先に特許を取得していないかなど、先行特許や先行技術について事前に調査することにより、無駄な時間やお金を費やすのを防ぐことができます。
調査を行う無料データベースとして、J-PlatPatがあります。トップページのお知らせの中に講習会の募集がよく掲載されているので、参加してみてはいかがでしょうか。

◆特許の要件

特許を受けるためには一定の要件を満たすことが必要で、その必要な要件を「特許の要件」といいます。
特許の要件には、特許出願された発明が「産業上利用できるものであること」「新規性を有すること」「進歩性を有すること」「先願であること」等があります。

◆特許表示

特許製品に、それが特許権を取得したことを示した表示のことです(特許法第187条)。
特許表示は、例えば、物の発明には、「特許第〇〇〇〇〇号」、製造方法の発明は、「方法特許第〇〇〇〇〇号」と表示します。
なお、店頭で「特許出願中」や「特許申請中」等の表記をした商品を見かけますが、これはあくまでも特許出願を行っている状態であり、必ずしも特許権が付与されているわけではありません。特許製品以外の物に「特許表示」や特許を取得しているような紛らわしい表示をすると、虚偽表示となり3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(特許法第188条)。出願中のものや権利が消滅したものに「特許表示」をしていると、虚偽表示となるため注意してください。

◆特許無効審判

特許権、意匠権、商標権を無効とするための審判のことです。無効理由については、特許法第123条、意匠法第48条、商標法第46条にそれぞれ列挙されているように、登録要件違反や冒認出願の場合などが該当します。意匠権についての無効審判は、原則、誰でも請求することができますが、特許権と商標権についての無効審判は、利害関係人しか請求することができません。無効審決が確定すると、原則として最初からその権利はなかったものとなります。そのため、特許権を侵害しているとして訴えられたライバル企業が、損害賠償請求を免れるために訴えてきた企業に対して特許無効審判を請求することがあります。

◆特許を受ける権利

特許法において、発明を完成した者(発明者)に原始的に帰属する権利であり、特許出願をすることにより特許権を請求することができる権利をいいます。特許を受ける権利は、産業上利用することのできる発明の完成と同時に発生し、特許権の設定登録により消滅します。複数人で共同して発明した場合には特許を受ける権利は発明者全員が共有することとなります。特許を受ける権利は、移転することができます。発明者から特許を受ける権利を譲渡された者が特許出願をすることも可能です。多くの企業が、特許を受ける権利を発明者である従業員から譲り受けることによって、企業が出願人として特許出願をしています。

=に=

◆二次的著作物

著作権法では「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」と定義されています(著作権法第2条1項11号)。つまり、既存の著作物に翻訳や編曲などの創作行為を加えて作成した著作物のことです。既存の著作物とは別の著作物として、別の形で保護されます。例えば、外国語で書かれた小説を日本語に翻訳したものや、楽曲を編曲してアレンジしたものなどが該当します。この場合、元の著作物の著作者の許可をもらう必要があります。

=ね=

◆年金

年金というと、一定の年齢に達すると国から支給されるお金のイメージがありますがここでは違います。年金とは、正確には特許維持年金といい、特許権等の権利を維持するために年ごとに特許庁に納付する料金のことをいいます。
例えば特許の場合、特許査定後に設定登録料(1~3年分の特許料)を納付することで特許権が発生しますが、それ以降も権利を維持しようとする場合には、年ごとに特許料を納付する必要があります。この年ごとの特許料を年金といいます。年金は1年分ずつでも、複数年分をまとめてでも支払うことができます。複数分をまとめて支払っても割引とかはありませんが、弁理士の手数料がお得になる事務所もあります。

=は=

◆発明

特許法上の「発明」は、一般的な人が考える「発明」の概念と少し異なります。

特許法上の「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」となっています。ちょっとわかりづらいですね。

該当しない例を挙げるとわかり易いかも知れません。

占いとか、数学の解法とか、ゲームのルールとか、は自然法則を利用していないので、「発明」ではありません。いわゆる永久機関(エネルギーを与えることなく回りつづける構造など)不可能なものも「発明」ではありません。

熟練技など特別な人間が習得した技術に依拠してはじめ可能になるものも、技能であり「技術」とは言わず「発明」ありません。

「発見」も「発明」ではありません。

コンピュータプログラムは、「発明」になりえます。

「キャンペーン中は10%還元」「会員登録した人、先着順に特典」などは人の取り決めであり、このようなビジネスモデル自体は「発明」に該当しません。

ただし、コンピュータシステムに落とし込むことで「発明」に該当するものとして、間接的にビジネスモデルを独占するという方法もあります。

◆発明の単一性

1つの特許出願においては、1つの発明しか権利請求できないというのが原則です(1発明1出願の原則)。1つの出願で2以上の発明について特許出願をする場合には、それらの発明の間に、同一または対応する技術的特徴(関連性や共通性)を備えなければならないという要件があります。その2以上の発明を1つの願書で出願できる発明の範囲を発明の単一性といいます。なお、単一性の要件(特許法第37条)は、拒絶理由の1つです(無効理由にはなりません)。

例えば、以下の請求項については、

【請求項1】 一般式Xで表されるエステル誘導体。
【請求項2】 請求項1記載の少なくとも1つの化合物を有効成分として含有する殺虫剤。
【請求項3】 請求項1記載の少なくとも1つの化合物の有効量を施用する殺虫方法。

「請求項2の殺虫剤は、請求項1のエステル誘導体の殺虫活性を専ら利用する物である。請求項3の方法は、請求項1の酸エステル誘導体及び請求項2の殺虫剤を使用する方法である。したがって、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明は、単一性の要件を満たす。」と判断されます。

【請求項1】 防錆物質Xを含む塗料を霧状にする工程、電極配置Aを使用した防錆のための塗装方法。
【請求項2】 防錆物質Xを含む塗料。
【請求項3】 電極配置Aからなる帯電装置。

「請求項1及び請求項2に係る発明は、「防錆物質X」という同一の特別な技術的特徴を有する。また、請求項1及び請求項3に係る発明は、「電極配置Aからなる帯電装置」という同一の特別な技術的特徴を有する。しかし、請求項2及び請求項3に係る発明で、共通する事項はなく、同一の特別な技術的特徴を有するものではない。したがって、請求項1、2及び3に係る発明は、単一性の要件を満たさない。」と判断されます。つまり、請求項1と請求項2、請求項1と請求項3にはそれぞれ関連性はありますが、請求項2と請求項3には関連性がないからです。

◆発明の実施

「特許発明を実施すると特許権の侵害になります。」とよく言われますが、ここで「発明の実施」とは、発明を製造し、生産し、譲渡し、貸渡し、プログラムの発明では通信回線を通じて提供するなどの行為をいいます。発明を実施する行為は、特許法第2条第3項に決められており、これらの行為を業として(商売や事業として)行うと発明を業として実施することになり、発明が他人の特許発明である場合は、権利侵害になります。

◆発明を実施するための形態

明細書の中に記載する事項の1つです。当業者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、具体的に示した実施例を記載します。その発明の実施の形態は、発明が明確になるように、発明を製造することができるように、発明を使用することができるように記載します。

◆PATENTSCOPE

世界知的所有権機関(WIPO)がインターネットを通じて提供している特許情報提供サービスです。2013年7月時点で、226万件のPCTデータを始めとして、約3、000万件の各国特許データを収録しています。

◆パテントトロール

特許権を所有しているけど、自らはその特許製品を製造販売したりしておらず、自らが保有する特許権を侵害している疑いのある大企業とかに特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする者をいいます。アメリカでは、ハイテク関連企業、IT企業が狙われやすく、被害が広まっています。

◆パリ条約

工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地表示または原産地名称及び不正競争の防止)の国際的保護のために、1883年にパリで締結された条約で、現在175カ国以上の国が加盟しています。

パリ条約では、以下の3つの原則があります。

1.内国民待遇:外国人は、その国の国民よりも不利な扱いを受けません。
2.優先権:最初に出願から1年以内(意匠、商標は6か月以内)に他の加盟国に出願すれば、出願日を最初の国に行った出願の日に基づいて、新規性等の判断が行われます。
3.特許独立:各国の出願は独立しており、他国の特許に従属されることはありません。

=ひ=

◆ビジネスモデル特許

ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許といえますが、ビジネスの方法をIT技術(ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている状態)を利用して実現する装置・方法についての発明に与えられる特許のことをいいます。具体的には、ビジネスモデルを実現するためのサーバや端末装置を備えるシステムや、ビジネスモデルに関する情報処理を行うコンピュータ等の発明について与えられる特許のことです。

◆秘密意匠

意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その意匠を秘密にすることができる制度です(意匠法第14条)。出願人は、出願の日或いは登録料の納付時のいずれかに請求することができます。
例えば、製品の開発はしたものの販売開始までには期間がある場合に、秘密意匠制度を活用すれば、ライバル社に対して商品の開発方向を秘密にでき、模倣を防止することができます。

◆標準必須特許

標準規格に準拠した製品やサービスを製造・供給するために欠かせない特許のことをいいます。標準規格とは、データの互換性や機器同士の相互接続等のために統一された規格のことです。標準規格には、公的なものや私的なもの、国際的なものや日本独自のもの等、いろいろなものがあります。製品・資材、部品、原材料、機械設備、作業方法などの種類や規格を、標準に合わせて整えることです。つまり、これらの標準化によって生産の効率化・合理化が進み、生産者・消費者それぞれにとってメリットとなります。
日本では、国が定める工業標準として日本工業規格(JIS)が制定されています。国際標準としては、電子・電気分野以外の分野を対象としたISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)や電気・電子分野を対象としたIEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)などがあります。

◆標準文字制度

商標が文字のみの場合、商標の態様について特別に権利要求しないときは、特徴のある書体としての権利ではなく、特許庁長官が指定する「文字のみ」で商標登録出願をすることができます。出願の際に願書に「標準文字」と記載する必要があります。
なお、「標準文字」で登録を受けると明示しても、「図形のみの商標、図形と文字の結合商標」や「縦書きの商標」、「2段以上の構成からなる商標」は、「標準文字」による商標とは認められません

=ふ=

◆ファーストアクション

審査官が、出願人へ発送する審査結果のうち、最初の通知(登録査定、拒絶理由通知書等)をいいます。現在、審査請求を行ってからファーストアクションまでの期間は特許では、10か月、意匠は半年、商標は4か月程度です。

◆複製権

著作権の中の権利の1つです(著作権法第21条)。
「複製」とは著作物をコピーすることで、例えば、市販のDVDをコピーしたり、本をスキャナで読取ってデータとして保存する行為、ホームページ上の画像データをダウンロードしたり、プリントアウトすることです。データを記憶装置に保存することも含まれます。
私的使用を目的とする場合は、許諾を得ない複製を行うことができます。私的使用とは「個人的に使用すること」や「家庭内において使用すること」をいい、例えば自分だけ、家族や身内、友人数人程度で使用して楽しむことをいいます。コピーしたDVDを一人もしくは家族で見る場合は問題になりません。
しかし、例えば、他人のSNSにある写真をコピーして自分のホームページに表示することは私的使用の範囲を超えていまいます。他人の許諾なしで勝手に行ってしまうと、複製権の侵害となりますので、注意してください。

◆不使用取消審判

商標権者等が登録商標を継続して3年以上日本国内で使用していない場合に、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます(商標法第50条)。
実際に使用していないような商標をいつまでも登録しておくのは、その商標を使用したい人の取引を阻害することから設けられています。また、自分が使用したい商標と同一類似の商標が、使用したい商品や役務(サービス)について既に登録されている場合や、出願後の審査で先に他人の登録商標を引用されて拒絶された場合の対策の1つとして、「不使用取消審判」を請求する場合があります。
「不使用取消審判」を請求された商標権者等は、商標を使用している証明をしなければなりません。証明としては、商標を付した商品や役務(サービス)のカタログやパッケージを提出したりします。
なお、審判請求の3か月前から請求登録日までの間で、その使用が審判の請求がされることを知った後に登録商標を使用しても「駆け込み使用」となるため、登録商標の使用とは認められません。
せっかく取得した商標は、日頃から使用するのに限りますね。

◆不正競争防止法

知的財産権に関する法律の1つです。事業者の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。従って、産業財産権のように権利(特許権など)を付与する権利付与法と区別して、不正な行為を規制する行為規制法といわれています。この法律は、「不正競争」に該当する行為を列挙し、そうした行為に対して、差止請求権や損害賠償請求権が認められています。

◆不正使用取消審判

商標権者またはライセンスを与えられた専用使用権者・通常使用権者が商標の不正な使用(紛らわしい商標の使用や商品の品質について誤解を生じさせるような使用)をしたときに商標登録の取り消しを求める審判をいいます(商標法第51条1項、第53条)。

以下は、実際にあった一例です。

・商標権者X(原告):商標「イブ」および「EVE」、指定商品「薬剤、歯科用材料、医療用油紙」

・商標権者Y(被告):商標「イブペイン」、指定商品「薬剤、医療用油紙」
・Yの通常使用権者Z:「イブペイン Evepain」との名称の鎮痛・解熱剤を販売

X(原告)は、Y(被告)に対し、Z(通常使用権者)が不正使用しているとして被告の登録商標の取消しを求めて、取消審判を請求しました。実際には知財高裁まで進みましたが、結論としてはZ(通常使用権者)の不正使用が認められ、Y(被告)の商標登録は取消しになりました。
そもそも、X(原告)とY(被告)の商標が過誤登録だったともいえますが・・・。

◆普通名称

取引界において、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称をいいます(商標法第3条1項1号)。
例えば、商品「お茶」について、「茶」や「ティー」、役務「靴の修理」について「靴修理」は普通名称といえます。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができません。
なお、略称、俗称等も含まれ、商品「パーソナルコンピュータ」について「パソコン」、商品「箸」について「おてもと」も普通名称といえます。

◆部分意匠

物品全体の形態ではなく、その物品の一定の範囲(部分)についての意匠をいいます(意匠法第2条1項カッコ書)。
例えば、ペンのクリップ部分に特徴がある場合、そのクリップ部分について部分意匠として出願し、問題がなければ登録することができます。部分意匠登録すると、同一または類似するクリップ部分を有するペンについて意匠権の効力が及びます。なお、通常の意匠出願と異なり、添付する図面は該当部分(この場合はクリップ部分)を実線で、その他の部分(この場合はペン部分)を破線で表示した図面を願書に添付します。

◆プロパテント

特許権をはじめとする知的財産権全般による保護を強化することをいいます。一般に「特許重視」といわれます。
米国では1985年にレーガン大統領が、特許商標庁(USPTO)の審決に対する不服申立てと地裁の知的財産権事件に対する控訴を担うための連邦巡回控訴裁判所(CAFC)を設立したことや、特許商標庁の審査官を増員するなどして「プロパテント政策」を採用したことで、米国経済が再生したことが知られています。

=へ=

◆並行輸入

ネットでショッピングサイトを見ていると「並行輸入」という言葉をよく目にします。これは、正規代理店ルートとは別のルートで真正商品を輸入することをいいます。
例えば、有名ブランドバッグについてA社が日本の輸入総代理店(商標権者)である場合、B社が正規代理店(A社)以外のルートで輸入することをいいます。高い価格の商品を安く輸入するために行ったりします。
海外のブランドは通常日本でもその商標が登録されており、許諾等を得ない限り、当該登録商標を付した指定商品等の輸入販売行為は、商標権の侵害となります。

しかし、以下の要件に該当する場合は、真正商品の並行輸入は合法となります。

1.商品に付された商標が外国の商標権者等により適法に付されたものであること。
2.外国の商標権者と日本の商標権者が同一人、または法律的、経済的に同一視できる関係にあること。
3.当該商品と、日本の商標権者が扱う商品とが、品質において実質的に差異がないこと。

◆弁理士

弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行うための国家資格者で、特許権・商標権・意匠権等を取得するために特許庁に対して行う手続や、裁判所に対して行う手続の代理人のことです。なお、弁理士になるには、

1.弁理士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.特許庁の審査官または審判官として通算7年以上審査または審判の事務に従事した者

以上のいずれかに該当し、日本弁理士会に弁理士登録する必要があります。

=ほ=

◆包括委任状

包括的な代理権を証明する書面のことです。手続をする者(出願人)が代理人(弁理士)に対し、特許出願等の手続について事件を特定せずに全ての案件に関して代理権を授与したことを証明する書面です。包括委任状提出書とともに特許庁へ提出します。
なお、すべての案件に関してではなく、個々の案件に関して代理権を授与したことを証明する書面は、個別委任状といいます。

◆防護標章

防護標章とは、登録商標が商標権者の指定商品(役務)を表示するものとして広く認識され、非類似の商品(役務)について他人が使用すると出所混同を起こすおそれがある場合に、登録することにより他人がその非類似の商品(役務)を使用することを禁止する効力を有する標章をいいます。
防護標章登録を受けるには、もとになっている登録商標が広く認識されていることが必要です。

◆方式審査

特許庁で出願の際に提出された書類が手続的・形式的要件などの所定の様式に合っているかどうかを審査することをいいます。なお、不備があった場合には「補正指令」が通知されますので、補正をするために「手続補正書」を期限内に提出します。手続補正書を提出しないと出願が却下処分となってしまいます。

◆法人著作

使用者である法人等の従業者が、その職務によって著作物の創作することをいいます(著作権法第15条)。従業者の創作が職務著作となるには以下の要件を満たす必要があります。

1.法人等(使用者)の発意に基づいた創作である
2.法人等の従業者(業務に従事する人)が職務上作成した創作
3.法人等の名義で公表する(プログラムの著作物については除く)
4.作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがない

なお、保護期間は、著作物の公表後50年です。

◆冒認出願

「冒認」とは、普段聞き慣れない言葉ですが、「他人の発明を盗む」ことです。
つまり、「冒認出願」とは、他人の発明を勝手に出願することです。特許の場合、発明について「特許を受ける権利」は、発明完成と同時に発明者が取得するものです。そのため、通常は、発明者か、もしくは、その発明について特許を受ける権利を承継した者以外は、出願人にはなれません。
冒認出願は、拒絶理由(特許法第49条)の1つでもあります。また、特許が付与された場合はその特許は無効とされます(特許法第123条)。

◆補償金請求権

出願から1年6か月経過して出願が公開された後、特許権が設定登録される前に、業として出願に係る発明(特許請求の範囲に記載された発明)を実施した者に対して、出願の内容を提示して警告したこと条件に補償金の支払いを請求できる権利のことをいいます(特許法第65条)。ちなみに補償金請求権は、特許権の設定登録後でなければ、行使することができません。
なお、公開後に拒絶査定確定等によって登録されなかった場合や登録後に無効審決確定により特許権が遡及消滅した場合には、補償金請求権は初めからなかったものとみなされます。

◆補正却下決定不服審判

意匠法と商標法に規定されている審判で、補正した内容が要旨変更であるとして補正却下の決定を受けた人が、この決定に不服がある場合に請求することができる審判です(意匠法第47条、商標法第45条)。補正却下決定の謄本の送達から3か月以内に請求しなければなりません。特許法については平成5年の法改正により廃止されました。

◆補正指令

審査官による実体的な審査が行われる前に、出願書類の形式的事項についての方式審査が行われます。方式的な不備(手数料や識別番号の間違え、書類の不揃い等)が見つかった場合には、補正指令が出願人に通知されます。
これを受けた出願人は、指定された期間内に手続補正書を提出して、その形式的不備を解消しなければ、出願が却下されることとなるので注意しましょう。

◆ホログラム商標

文字や図形等が、ホログラフィーやその他の方法により変化する商標のことで、見る角度によって文字や図形等が変化して見える商標のことです。ホログラフィーとは、光波の干渉を利用して立体的な映像の情報を平面状の記録媒体に記録し、これを空間的に3次元像に再生する技術のことです。ホログラムとは、それを記録した感光媒体で、製造に高度な技術を要することから偽造防止や製品認証等に幅広く利用されています。
わが国では、2015年4月1日より出願が可能となりました。
例えば、株式会社ジェーシービーが、クレジットカードに使用するホログラムを登録しています(商標登録第5908596等)。

=ま=

◆マーカッシュ形式

請求項の記載形式で、発明を特定するために選択肢を用いた記載を言います。
例えば、「A、B、C、およびDからなる群より選択される〇〇」などと記載されます。化学や薬学の分野の発明によく使われています。

=め=

◆明確性要件

特許要件の1つで、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明は明確であることを規定しています(特許法第36条6項2号)。特許請求の範囲の記載に基づいて発明の技術的範囲が定められるので、発明が明確に把握されることが必要だからです。
例えば、請求項の記載中の誤記や不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり発明が不明確となる場合や、発明特定事項に技術的な不備があるために発明が不明確となる場合等があります。

「50質量%のA成分と、40質量%のB成分と、30質量%のC成分からなる合金。」

上記の表現では、3成分のうち全ての成分量をたすと100%を超えてしまいます。この場合、技術的に正しくない記載を含んでおり、発明特定事項に技術的な不備があるといえます。

◆明細書

権利を取得しようとする発明の内容を詳しく説明するための書面のことで、特許出願の際に願書に添付して提出します。明細書は、その分野の技術者がその発明を理解して実施できる程度に詳しく記載しなければならないと規定されています(特許法第36条4項)。記載が不十分な場合は、拒絶されてしまうので注意しましょう。また、出願した後に、出願当初に記載しなかった内容を追加する補正をしてしまうと、拒絶されてしまうので出願の時に十分な記載をしておきましょう。
明細書の記載項目は、「発明の名称」「発明の技術分野」「発明の概要」等があります。

◆面接審査

出願人または代理人が特許出願等の審査に関わる意思疎通を図るため、審査官と直接面談して審査を受けることです。
審査官は、出願人等からの面接の要請があった場合、原則一回は面接を受諾します。面接内容は面接記録に記載され、公衆の閲覧され得ることを出願人等に伝えて、合意を得る必要があります。言葉で表現するには限界があるので、審査官との面談の際に出願中の製品を直接見てもらう等のメリットがあります。

=ゆ=

◆優先権

「優先権」と言った場合、「国内優先権」と「パリ条約の優先権」の2種類があります。

特許出願から1年以内であれば、最初にした出願を基礎として、内容を補充した出願をすることができます。これを優先権主張出願といいます。通常、内容を補充するような補正は、出願当初の開示範囲を超えるとして許されません。これに対して、優先権主張出願であれば、出願当初に開示していなかった内容を補充することができます。先の出願に開示されていない内容は、先の出願のときにしたものとみなされますが、後で補充した内容は、後の出願のときにしたとみなされます。
ただし、国内優先権主張を伴う特許出願をすると、先の出願はその出願日から一年三月後に取り下げられたものとみなされるので、注意が必要です。
PCT出願(特許協力条約に基づく国際出願)は締約国にされた先の国内出願、先のPCT出願、先にされたヨーロッパ特許出願等に基づいて優先権を主張することができます。

◆優先審査

出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施している際に、特許庁長官が必要と認めた場合に限り、審査官が他の特許出願に優先して特許出願の審査手続きを行うことをいいます。
特許出願中に、第三者が無断で発明を使用する期間をできるだけ短くするための制度です。

◆優先日

パリ優先権の主張を伴う出願においては第一国出願日のことをいい、国内優先権の主張を伴う出願においては先の出願の日のことをいいます(特許法第41条、パリ条約第4条)。
「優先日」の後に出願をしても、その出願がパリ優先権、国内優先権を伴った出願だと認められた場合、新規性や進歩性の判断基準日について、それぞれ「優先日」に出願したものと扱われます。その出願を「優先権の主張を伴う出願」といいます。「優先日」の後であって実際の出願の前に他人が同じ発明について出願をした場合や、審査における新規性・進歩性などの特許要件の判断が「優先日」を基準に判断されるので有利となります。
なお、「優先日」から1年以内に「優先権の主張を伴う出願」をする必要があります。

=よ=

◆要約書

発明(考案)の概要を平易な文章で簡潔に記載したものであり、一般の技術者が特許文献の調査の際に、その発明や考案の要点を速やかに、かつ、的確に判断できるように記載したものです。従って、技術情報としてのみ用いられています。文字数は400字以内(好ましくは200〜400字の範囲)で記載し、発明の概要と共に公報に掲載するべき図を選択図として記載しなければなりません。
発明(考案)の名称および選択図と共に公報のフロントページに掲載されます。
なお、要約書の内容は、権利範囲に影響はしません。

=ら=

◆ライセンス契約

特許権の「通常実施権の実施許諾契約」または「専用実施権の設定登録契約」のことをいいます。つまり、特許権者が特許発明を自ら実施するだけではなく、他の者に対して特許発明を実施する権原を許可することをいいます。特許法では、専用実施権(特許法第77条)と通常実施権(特許法第78条)の2種類の実施権制度があります。専用実施権は、ライセンスを受けた者だけが独占的に実施でき、特許庁の原簿に登録しなければ効力がありません。一方、通常実施権は、独占的ではなく同じ内容について、複数人に設定することができます。
特許権者側をライセンサー、許諾してもらう側をライセンシーといい、ライセンサーとライセンシー間で使用期間・使用内容・使用範囲・使用料金・解約条件などを詳細に定めて契約をします。
なお、互いにライセンスしあうことを、クロスライセンスといいます。

=り=

◆立体商標

立体的な形状からなる商標のことをいいます。商品や商品の包装、役務(サービス)を提供している店舗や使用することにより、商品や役務の提供元を他社と区別するためのものです。日本では1997年から立体商標が出願できるようになりました。それまでは、平面的な商標しか保護が認められていませんでしたが、立体商標のニーズや国際的な趨勢により立体的な商標の保護が認められるようになりました。
なお、日本の立体商標の第1号は、株式会社不二家の「ペコちゃん人形」です(登録商標4157914)。

=る=

◆類似群コード

類似関係にあると推定する商品または役務をグループ化したもので、数字とアルファベットの組み合わせからなる5桁の共通コードのことです。生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、または、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグループ化し、同じグループに属する商品群または役務群は、原則として、類似する商品または役務であると推定します。
例えば、「アイスコーヒー」と「ホットチョコレート」と「粉末ココア」は、全く違った商品ですよね。しかし、類似群コードを見ると全て同じ「29B01」と表示されているので、商品は同一または類似と判断します。
類似群コードは、商品及び役務の分類表「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。

=ろ=

◆六面図

意匠法施行規則に規定されている立体を表す場合の図面のことです。意匠登録出願の際には、原則として、正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図の六面図が必要となります。正投影図法により各図同一縮尺で作成します。

例えば、リカちゃん人形のような人間の形をした意匠を出願したい場合は、

・前から見た図「正面図」・・・人形の真正面
・後から見た図「背面図」・・・人形の背中側
・右から見た図「右側面図」・・・人形の真横右側
・左から見た図「左側面図」・・・人形の真横左側
・上から見た図「平面図」・・・人形の頭頂側
・下から見た図「底面図」・・・人形の足裏側

の6つの図面を用意します。

◆ロゴ商標

「ロゴ」とは、図案化・装飾化された文字・文字列のことで、「ロゴ商標」とは、図形商標、記号商標、デザインされた文字の商標などの総称をいいます。
例えば「Apple」の文字と「一口かじられたリンゴ」の図からなるApple社の商標や、「LとV」のデザイン文字から成るルイ・ヴィトンの商標はロゴ商標です。